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会社の決算申告で、税金を納め過ぎたのではないかと思っても、専門家の税理士に頼んでいるのだからそんなことはないだろう、あるいは、その税理士に税金を納め過ぎたのではとは言いづらいでしょう。
しかし、戻してもらえる税金はきちんと戻してもらうのが正しい納税姿勢といえるのではないでしょうか。
そのために、税法には、過去の申告を是正する「更正の請求」という手続きがあります。
この「更正の請求」は、従来は請求期限が1年でしたが、平成23年の税制改正において、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税については、5年に延長されました。
また、所得税については、翌年の3月15日の確定申告期限を過ぎたら還付申告が受けられないと思われている方も多いようです。
なんと、還付を受けるための申告については、5年間もの間申告することができ、さらに、還付金額が少なすぎた場合には、その申告した日から5年間は更正の請求ができます。
すでに行った申告について①記載金額が過大であったとき、②純損失など赤字金額が過少であったとき、③還付金に相当する税額が過少であったときに法定申告期限から5年以内に限り申告した税額等について減額の更正つまり税金の還付を求めることができるという規定です。
<参考>
法人の更正の請求期限 例 令和3年9月決算法人 → 令和8年11月
年分 | 期限 |
---|---|
令和3年分 | 令和9年3月15日 |
令和4年分 | 令和10年3月15日 |
令和5年分 | 令和11年3月15日 |
年分 | 申告できる期間 | 更正の請求期限 |
---|---|---|
令和元年分 | 令和6年12月31日まで | 申告した日から5年 |
令和2年分 | 令和7年12月31日まで | |
令和3年分 | 令和8年12月31日まで | |
令和4年分 | 令和9年12月31日まで | |
令和5年分 | 令和10年12月31日まで |
さあ、あなたも過ぎてしまったからといってあきらめず、過去の申告や処理を見直してみてください。
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前期の決算において売上の二重計上があったため更正の請求により還付を受けた。 配当金収入があったのに受取配当等の益金不算入規定を適用していなかったため、更正の請求により適用を受けた。 交際費、減価償却等について別表調整上の誤りがあったため更正の請求をした。 過去の粉飾決算を是正し、将来の税金の納付を減額した。 過年度に発生した貸倒損失について、損金としていなかったため、更正の請求により還付を受けた。
確定申告をした翌年に事業を廃止して、その年は所得がなかったので確定申告をしなかったが、前年の所得につき更正の請求を行い、税金の還付を受けた。 不動産の譲渡により確定申告をしたが、翌年になってその代金の貸倒が発生し、前年の更正の請求を行い、譲渡所得税の還付を受けた。 医療費控除を受けられるのに確定申告をしていなかったが、数年分の申告により還付を受けた。 住宅ローン控除を受けられるのに確定申告をしておらず、5年分の還付を受けた。
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