合同会社(LLC)設立費用

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合同会社(LLC)の特徴

合同会社の特徴を端的に表すためには株式会社との比較が最も近道です。

合同会社(LLC)のメリット・デメリット

合同会社(LLC)のメリット
設立コストが安い、意思決定に機動性がある、現物出資手続が簡易であるなどがあげられます。
合同会社(LLC)のデメリット
合同会社のデメリットは何といってもその知名度のなさです。合同会社って何と聞かれたらそのたびに説明しなければなりませんし、株式会社としか取引しないこととしている会社に対しては説明の必要がでてくると思われます。
株式会社との選択のポイント
あまり会社名を前面に出さないような業種で、対外的信用度もそれほど考慮する必要がなく、将来的にも比較的少人数で展開していく予定であれば合同会社(LLC)が適していると考えられます。

合同会社(LLC)設立のポイント

定款の目的はどのようにしたらよいですか?
一般的な目的という意味ではなく、会社の定款に記載する目的をどうするかということです。結論からいうと、これからしようと思っている事業を最大限目的に入れ込むのがよいでしょう。これは、目的に記載のある事業を行わないのは全く問題にならないですが、目的に記載のない事業を行うことは、問題になる可能性があるからです。特に許認可事業の場合には、目的に記載がなければ許認可は受けられません。設立の際の目的欄に記載がなくても、許認可申請の前に、加えればよいわけですが、それには登録免許税という余計な費用がかかってしまいます。よって、最初から、想定される事業を最大限目的に記載しておくことに越したことはないというわけです。
合同会社の組織はどのようにしたらよいですか?
合同会社では、資本金を出資する人を社員といいます。
この社員とは従業員としての意味ではなく、出資者のことを指します。つまり、株式会社で言うところの株主にあたります。
合同会社の社員は、原則出資をするだけではなく経営にも関与します。
合同会社においては、社員全員が業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とに分けることもできます。
また、業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。
合同会社においては、業務を執行する社員が会社を代表します。よって、業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表することとなります。
業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が会社を代表し、業務執行社員が2名以上の場合は各自が代表します。
ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
通常は、すべての出資者が会社の代表権を持ってしまうというのは色々と不都合も考えられますので、会社を代表する人は1人にしておくことが多いようです。

合同会社(LLC)設立時の節税のポイント

決算月はどのように決めたらよいですか?
ご存じのように資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の売上×12/その月数 が1000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法があります。
これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
設立当初の売上が予想できる場合には検討すべき節税です。
ただし、税制改正により、平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、基本的に前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には2年後ではなく、翌期から消費税の課税事業者となる場合がありますので詳細な検討が必要です。
資本金はいくらにしたらよいですか?
会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割の負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか?
比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません。(税務上)つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります。(他に損がない場合)
また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います。(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)
だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で10万円程度かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低10万円程度の資本金が合理的であるということになります。
役員報酬はどのように決めたらよいですか?
株式会社の場合と同様に役員(社員)報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。

詳細は、『会社設立ドットコム』サイトをご確認ください

合同会社(LLC)設立までの流れ

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合同会社(LLC)から株式会社への組織変更

 合同会社のメリットの一つに全社員の同意を得ることで株式会社への組織変更が可能になっていることが挙げられます。最初は合同会社で会社を立ち上げて、ある程度成長した段階で株式会社への変更を行うことが可能ということです。
 また組織変更にあたって必要な実費(法定費用等)は次の通りです。

合同会社から株式会社への組織変更実費

合同会社から株式会社への組織変更実費

 つまり、株式会社設立にあたっての最低必要金額は定款認証手数料50,000円+登録免許税150,000円ですが、合同会社設立最低必要金額が登録免許税60,000円+その後の組織変更による解散及び設立登録免許税60,000円+官報公告掲載料(概算)30,000円=150,000円となり後者の方が安く株式会社を作ることができることになります。
ですから、最初から事業規模を大きくしたいと強く望んでいないのであれば、合同会社から始めるということも合理的な判断であるといえる場合があります。

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