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創業補助金Q&A

創業補助金に関して、皆様から多く寄せられるご質問をまとめてみました。
さらに詳しくご相談されたい方は、こちらまたは、フリーダイヤル0120-973-980までお問い合わせください。

Q1.年齢や性別の制限はありますか。性別・年齢で不利・有利もありますか。
年齢や性別による制限や不利・有利はありません。
Q2.応募日翌日以降であれば、応募者は開業してもいいのですか。
開業しても差支えありません。
ただし、補助金の対象となる期間はあくまでも補助金交付決定後からとなるので注意してください。
Q3.個人事業者が法人となる場合(法人成り)は、起業・創業に当たりますか。
法人成りは新たに会社が設立されるので対象となります。
ただし、独創性等について、審査において判断されることとなりますので、事業計画には今回法人成りして実施する事業内容が、個人事業での内容から差別化されている点を記載してください。
Q4.法人も申し込めますか。
まず、申し込み主体は、法人ではなく個人(会社設立後に代表者となる者)となります。
新たに別会社を立ち上げる場合に対象となりますが、単に社内に新規事業の部署を立ち上げる場合は対象となりません。
Q5.一度廃業した者などが再チャレンジで申請することは可能ですか。
可能です。
Q6.次の場合は、対象となりますか。①個人事業者として病院を開業、②フランチャイズチェーン店として創業
公序良俗に反するものや風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる事業でない限り、業種による制限を設けていないので、いずれも対象になります。
ただし、独創性等については、審査において判断することとなります。
Q7.既存企業の社長が、個人として応募することは可能ですか。
既存企業の社長が、個人開業又は別法人を設立する場合は対象となります。事業計画には今回実施する事業内容が、既存企業での内容から差別化されている点を記載してください。
Q8.起業前の個人で申請した起業家等が、採択前に法人を設立した場合、対象となりますか。
対象となります。
ただし、交付決定前に発生した費用(定款作成費用等)は補助対象外となりますので、ご注意ください。
Q9.個人での事業で採択を受けた起業家等が、交付決定までに法人を設立した場合、対象となりますか。
対象となります。
ただし、交付決定前に発生した費用(定款作成費用等)は補助対象外となります。
Q10.個人事業主として開業した場合、創業を証明する書類は何が必要でしょうか。
開業が確認できる書類として、税務署受付印のある開業届写しの提出が必要です。
Q11.「事業計画書の確認書」の書類記入と捺印は誰が行うのですか。
「認定支援機関たる金融機関」又は「金融機関と連携した認定支援機関」が記入と捺印を行います。
なお、「金融機関と連携した認定支援機関」の場合は、連携している金融機関が記載する欄もあります。
Q12.支援してもらう認定支援機関の種別によって、審査上、有利・不利はありますか。
認定支援機関の種別による、審査上の有利・不利はありません。
Q13.起業した事業内容で全国展開できるようなものでも応募の対象となりますか。
応募の対象となります。
Q14.個人事業として起業、その後法人化を両方とも補助対象期間中に行った場合でも、両方の費用が対象となりますか。
対象となります。
Q15.補助対象期間は、採択日から約12か月となるのですか。
採択後に、補助対象経費の見直し等を行い、補助金の交付決定を行います。補助対象期間は、交付決定を行った日から原則12か月以内となります。
Q16.認定支援機関が行う事業計画の作成支援は補助金の対象ですか。
補助金対象は交付決定日以降に係る支援が対象となります。
このため、補助金応募に係る事業計画の作成費用は対象となりません。
Q17.設備費について、中古は可能でしょうか。
中古品は中古市場において、価格設定の適正性が明確でないことが一般的であるため、対象となりません。
Q18.個人又は親族・兄弟が所有する不動産を事務所等として使用した場合の賃料は補助対象ですか。
三親等以内の親族については、補助対象となりません。
Q19.人件費について、個人事業主の場合は、「本人及び個人事業主と生計を一にする家族の人件費」は対象外となっていますが、この家族の範囲はどこまでですか。
三親等以内の親族となります。
Q20.税理士報酬は補助対象となりますか。それと、金額の上限はありますか。
補助対象経費としては謝金として計上することは可能です。
金額は応募者と税理士の当事者間で調整の上、決定してください。
ただし、税務申告、決算書作成等のために税理士に支払う費用は対象外。
Q21.採択決定前の事前着工について、やむを得ない事情がある場合であっても認められないのですか。
補助対象とはなりませんが、行うことはできます。
Q22.認定支援機関への謝金は補助対象となりますか。
交付決定後の支援に係る謝金であれば、補助対象となります。
Q23.補助金の下限が100万円となっていますが、額の確定の結果、100万円を下回った場合は、補助金を請求することができないのですか。
交付決定時に100万円以上となっていれば、確定時に100万円未満となっていても補助金は支払われます。
Q24.事業計画書は募集要項に挙げられている着眼点が重視されるのですか。
審査の主な着眼点として挙げている項目が明確である記載が望ましいです。
Q25.面接はありますか。
海外需要獲得型起業・創業はヒアリングを実施します。
応募者と認定支援機関が対象となります。
Q26.採択される倍率はどのくらいですか。
応募数によるので、倍率を設定するものではございません。
Q27.補助金の採択通知は、確認書に捺印した認定支援機関へ通達されるのですか。
応募者本人に通知されます。
Q28.補助金を概算払いでもらうことは可能ですか。
できません。
精算払いのみとなっています。
Q29.補助金は、どこが支払うのですか。
地域事務局が支払うことになります。
Q30.事業完了後の補助金交付についてはどのような手続きで交付されるのですか。
補助対象事業の完了後、補助対象者は30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を事務局にて確定した後、精算払いとなります。
Q31.補助対象事業完了後、5年間は事業化状況を事務局へ報告する必要がありますが、どのようにすればいいのですか。
別途定める様式を事務局へ提出していただきます。
Q32.確認書の「確認事項」は全て記入する必要があるのですか。
1から3は、必須項目です。4~7は応募者の事業内容等に応じて必要な項目を記入してください。
Q33.確認書における認定支援機関の署名・捺印は代表者でないといけないのですか。 連携している金融機関の押印は担当者でも構わないですか。
確認書を記載する認定支援機関及び連携している金融機関の署名・捺印の内部規定等により判断してください。
Q34.認定支援機関である金融機関が提出する場合、右上が代表印、3.は実務担当者という理解でよいですか。
認定支援機関である金融機関が提出する場合は、3.の記載自体が不要です。
Q35.確認書の様式「3.連携している金融機関」の部分について、金融機関の組織の印があれば、担当者名の記載や押印は必要ないですか。
金融機関の組織印が押印されていれば、担当者名の記載・押印は不要です。

税務顧問サービスの概要

税務顧問のメインサービスとしましては、お客様が適正な経理、決算、申告を行えるようにご指導をさせていただき、認められる節税方法を最大限に活用して、会社様の発展に寄与することを第一の目的としております。

Q1.決算月はどのように決めたらよいですか?
ご存じのように資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の売上×12/その月数が1000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法があります。これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
設立当初の売上が予想できる場合には検討すべき節税です。
ただし、税制改正により、平成25年1月1日以降に以降に開始する事業年度については、基本的に前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には2年後ではなく、翌期から消費税の課税事業者となる場合がありますので詳細な検討が必要です。
Q2.資本金はいくらにしたらよいですか?
会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割りの負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか?
比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません。(税務上)つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります。(他に損がない場合)
また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います。(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)
だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で20万円以上かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低30万円程度の資本金が合理的であるということになります。
Q3.役員報酬はどのように決めたらよいですか?
役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。
Q4.役員報酬は、会社設立後いつからでも支給の開始が出来るのでしょうか?
法人税法の規定では、事業年度開始の日(設立)から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し支給とありますので、設立後3ヵ月以内に決定をすることになります。これは非常に難しい作業になりますので、予想売上、利益等を踏まえ税理士との綿密な打ち合わせにより決定する必要があるでしょう。
Q5.会社から代表者の家族へお給料の支払いは出来るのでしょうか?
ご家族を役員にされると役員報酬(給料)としてご家族に支給することができ、会社の経費として計上ができます。(経営に従事していることは前提です。)従って、社長様お一人の給料を多額にするよりもご家族に所得を分散することができ効果的な節税方法といえるでしょう。
更に支給する役員報酬の金額によっては、社長様の所得税の計算上、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除といった所得控除の適用が可能となります。
ご家族を役員としないで、使用人のままで支給しますと、労務の対価に対する給与額としての支給になりますので、その支給金額の算定には注意が必要です。
Q6.会社設立後すぐに税務署等の役所へ提出する届出書があると聞きましたが?
法人設立届出書(税務署、県税事務所、市役所)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所開設の届出など複数枚の届出書を作成して提出する必要があります。提出期限はそれぞれの届出により異なりますが、設立から2ヵ月以内若しくは3ヵ月以内に完了させるべきものがほとんどです。
弊社で顧問契約を結んでいただいた場合には、無料で提供させていただきます。
Q7.会社の決算の事務作業はいつ頃行うものでしょうか?また税金の種類はどのようなものがあって、納税の時期はいつ頃になるのでしょうか?
法人は、定款によって定めた決算日(事業度末日)から原則として2ヵ月以内に決算書を作成し、その決算書に基づき税務申告書を作成し、税務署等に提出をしてその申告書に記載した税額を決算日から2ヵ月以内に納税することになります。
申告期限、納期限を超えてしまってからの申告、納税はペナルティが発生することがありますので注意が必要です。
税金の種類としては、法人税(国税)、事業税・県民税・市民税(地方税)があります。
その他に消費税(国税)の納税義務者に該当する場合には、消費税の納税が発生します。
資本金が1000万円未満の法人様ですと一般的に設立2年間は消費税の納税が免除されます。
Q8.決算作業と申告納税の時期はQ7で分かりましたが、仕事柄、海外出張等が多くその時期に日本いないことが多いのですが、そういった事情があっても申告期限は守らないといけないのでしょうか。
申告及び納税の期限は、課税の公平の原則に基づき全法人平等に定められているものですので、各社個別の事情は考慮されないことになっています。
ただ、申告期限の延長の届出書を提出することで、申告期限を決算日から3ヵ月以内とすることもできます。つまり原則の期限よりも1ヵ月間申告の期限を延ばすことができるということです。スケジュールが不確定なお忙しい経営者様には、この申請をすることをお勧めしております。
ただし、税金の納期限は2ヵ月以内のままで延長は出来ませんので、その年度の赤字が確定している場合等には、一定額の地方税(県民税及び市民税)の均等割額の納税だけ2ヵ月以内に済ませてしまって、後から申告書を提出することが可能になるということです。
Q9.法人の税金はどの程度の金額となるのでしょうか。税率などを教えて下さい。
資本金1億円以下の法人の法人税の税率は、法人の利益に税務上の調整を加えた所得(中小企業の場合、会社の決算書の利益とほぼ近似値)に対して、28.5%となります。ただし、年800万円以下の所得に対しては、約16.5%の税率となります。それに住民税及び事業税が加算されます。全ての税率を加味すると、合計で概算25%の税率(年800万円以下の所得の場合)となります。
※県民税及び市民税の均等割税として最低額7万円は課税されます。(県、市により金額に若干の差があります)
※上記は平成23年度改正 復興税率考慮後の税率
※年800万以上の所得に対する部分は、概算38%の税率となります。
Q10.個人事業だけでなく法人の場合でも青色申告の制度あると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
青色申告の法人となりますと会社の取引の全てについて適正に帳簿に記帳していくことが要件となりますが、それを行うことにより税制上の各種特典を受けることができます。

主な特典
1.欠損金の繰越控除
赤字が生じてしまった年度の赤字額を翌年度以後の利益と相殺して税金計算をすることができます。現行の税制では最大で9年間赤字の繰越が可能となっていますので、設立初年度に先行投資などで多額に経費が発生し赤字になった場合などで、青色申告により赤字を繰越しておけば、翌年度以降の税金を減額させることが可能となります。

2.少額減価償却資産の損金算入
1つの物の購入で金額が30万円未満の資産(備品、ソフトウェアなどを想定)を購入した場合には、原則的に減価償却という手続きに基づき数年間で経費化することになりますが、青色申告法人になりますと、購入年度に一括して経費にすることが可能となり節税が図れます。

3.その他
減価償却資産を早期に経費化できる特別償却などがあります。
Q11.個人事業で今まで経営をしていましたが、法人化した場合に個人事業主のときに保有していた商品在庫や使用していた車両などはどのような扱いになるのでしょうか?
個人事業のときに保有していた商品在庫は、設立した法人へ売却したことになります。法人側では、仕入という扱いになり、売却した個人側では売上という扱いになります。
ご使用されていた車両については、こちらも法人名義に変更する場合には、法人へ売却したという扱いになりますが、名義変更の手続きに手間がかかりますので、個人から法人への賃貸借として法人から個人へリース料を支払うといった扱いをすることも可能です。
その他、個人事業のときに運転資金等の融資を金融機関から受けていた場合には、その負債残額を法人に引き継ぐかなどの検討も必要です。
個人事業主の最終年の所得税確定申告書及び決算書の作成は、上記の点から、複雑になる傾向にありますので、その点のアドバイスも提供させていただいております。
Q12.海外、国内問わず出張が多い業種なのですが、出張費を手当する良い方法はありますでしょうか。
出張旅費規程という社内規定を作成していただきまして、そちらに出張のときの日当額を定めることにより、社長様及び従業員様に出張の日当を支給することができます。出張日当は会社の経費になりますし、受け取る個人側でも所得税が非課税となりますので、有効な節税方法といえるでしょう。支給する金額の妥当性について社会通念上著しく高額ですと税務調査時に認められないこともありますので、税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。
Q13.交際費が多額にかかる業種なのですが、法人の場合だと経費にならないと聞いたことがありますが、本当に経費にならないのでしょうか?
法人が支出する交際費も経費として計上することが可能です。資本金1億円以下の企業は、 800万円までの支出は、その支出額の全額が経費として認められます。(事業年度開始日が平成25年4月1日以降の場合)
Q14.自宅を事務所にしているのですが、その家賃は法人の経費となるのでしょうか。
自宅兼事務所で事業をされる法人は多いのが事実ですので、経費として計上を検討されるのは当然のことです。個人から会社への転貸という扱いにして、法人で使用されている面積の割合など合理的な方法により賃料を算出して、その金額を経費として計上することは可能です。賃貸借契約書を作成しておくとよいでしょう。
Q15.法人化して自宅を社宅扱いにすると節税になると聞きましたが?
ご自宅を法人名義で賃借し、一定額を個人負担とすることで、その賃借料を法人の経費とすることが出来ます。ただ、役員の場合には豪華な社宅などと認定されることがあるため、諸々の要件を満たすことは必要です。
Q16.生命保険は、個人契約よりも法人契約が有利と聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか。
生命保険料は、個人事業では最大10万円(平成24年の改正後からは12万円)しか所得控除として控除されないのに対し、法人の場合は保険の種類や、保険金受取人等の設定の仕方で、より多額の支払額を経費とすることができます。貯蓄性の保険に加入することで節税を図りながら、貯蓄をすることも可能ですし、年度末に多額の利益が発生した場合にも保険料の年払いをすることにより、節税を行うことも可能です。
将来の退職時の退職金を保険で積み立てることは有効な節税手法ですので、弊社の税理士及びスタッフはファイナンシャルプランナーの有資格者も多く、お気軽にご相談いただければと思います。
Q17.法人の場合には、経営者自身にも退職金を支払うことは可能でしょうか。
法人の場合には、経営者自身に退職金を支払うことができますし、税法上認められる金額の範囲であれば、法人の経費となるとともに、受取った個人の側でも所得税法上、退職所得の扱いとなり税額の優遇を受けることが可能です。
Q18.個人事業から法人化した場合ですが、個人事業の流れままで、個人名義の銀行口座を法人化しても使用したいのですが出来るのでしょうか。
法人と個人は別の人格となるため、法人では、法人名義の口座を使用することが原則となります。ただ個人名義口座の方が、ネットバンク等による手数料負担が軽減されている場合等ございますので、そのまま使用したいというご要望が多いのも事実です。その場合には、法人の口座とみなして使用し、個人の生活費としての資金移動をしないようにすれば便宜的な利用は可能です。
Q19.会社を設立する前から事業の準備として多額の経費が発生していますが、法人設立前に支払ったものも法人の経費になるのでしょうか?
設立前開業といったケースもありますし、基本的には設立前の経費であってもその支出が法人の事業に関するものであれば、経費として認められます。会社設立の費用(公証人役場、法務局への支払)も当然ながら設立前の支出ですが、法人の経費とすることができます。
また、設立前、開業前の経費は、初年度に全額経費とすることも出来ますが、繰延資産として翌年度以後に会社の業績に合わせて費用化することも認められます。
Q20.海外へ物品を輸出する事業を始めるのですが、物品を国内で仕入している場合に消費税が、国から還付されるとききましたが、そのような手続きが出来るのでしょうか。
原則として法人設立後2年間は消費税の課税はされないですが、ご質問のように輸出事業の場合には、あえて課税事業者として届出を提出し、消費税の納税義務者となることで消費税の還付受けることが可能となります。輸出した売上には、消費税は付加されていませんので、国内で支払った仕入の消費税分をコストとして余分に負担していることになるため、その分の消費税を国から法人へ戻してもらうということになります。
Q21.設立と同時に従業員を雇用する予定ですが、支払をする給料から税金の天引きをしないといけないのでしょうか。その天引きした税金はどのような扱いをすればよいのでしょうか。
ご質問の通り、会社には給料から源泉所得税を支払時に天引きする義務があります。その天引きした源泉所得税を翌月10日までに法人から国に納税をすることになります。また、毎月の手続きを簡素化するために、特例の届出書を提出することにより年に2回とすることもできます。ただし、その特例には要件がございますので、ご相談いただければと思います。

起業割引料金表

(※) 起業後2年間適用となる料金表です。
(※) 売上高基準は、予想売上高及び前期売上高によりますが急激な増加があった場合には、変更をお願いする場合があります。
(※) 自社経理とは、自社でソフトを導入し、入力していただく顧問形態となります。BPSASP発展会計の場合には、BPS税理士法人とのレンタル契約、弥生会計・勘定奉行等の場合にはご購入いただくこととなります。
(※) ソフト導入にあたっては、顧問契約をいただいた場合無料でご指導いたしますが、簿記知識又は経理経験等がない場合には、導入指導中は別途月10,000円をいただきます。(通常3か月程度でマスターいただけます。)
(※) 四半期決算は、年4回以上面談又は訪問、月次決算は、年12回以上面談又は訪問で四半期決算あるいは月次決算を完成し、業績に関するレポート等でご報告いたします。
(※) 消費税課税事業者である場合(レアケース)には、申告料金に別途20,000円が加算されます。

サイドビジネス割引料金表

(※) 他に会社などに勤務しており、サイドビジネスとして会社を営まれている方のための料金体系です。
(※) 弊法人からの訪問は行っておりません。ご面談の際には弊法人にご来社いただくことになります。
(※) 他は起業割引と同様のサービスとなっております。

その他金融割引等多数の割引制度がございます。
詳細は、『BPS税理士法人』のサイトをご確認ください

税務顧問サービスの概要

税務顧問のメインサービスとしましては、お客様が適正な経理、決算、申告を行えるようにご指導をさせていただき、認められる節税方法を最大限に活用して、会社様の発展に寄与することを第一の目的としております。

Q1.月次と四半期の顧問プランのサービスの違いを教えて下さい。
月次プランは、毎月ご面談して前月の業績結果をご説明し、その翌月に向けての対策、その月に生じた税務相談等のお打合せを行います。業績管理も月単位で行っていきます。
 四半期プランは、3ヵ月ごと(四半期)の期間で区切りまして、お打合せをしまして、四半期ごとの業績結果をご説明し、前四半期の税務相談事項に対応致します。業績管理も四半期ベースで行います。
 起業当初は、コストを抑えることも重要ですし、月次プランよりも四半期プランが低料金となっておりますので、お勧めしております。
 従って、月次若しくは四半期での顧問サービスをさせていただき、年度の途中で税理士がお客様とのコンタクトを取ることにより年度末決算の煩雑さ、決算書作成、税金対策も事前に行えることになります。
 弊社の顧問料は、月7,800円からの低料金でご提供させていただいております。
Q2.税務相談については、月次、四半期とその打合せのときだけしかできないのでしょうか。
お電話、メールでのご相談は随時承っております。また緊急を要するご相談の場合には、弊社からお伺いする若しくはご来社いただくことにより早期の問題解決に努めてさせていただきます。月次プラン、四半期プランの区分問わずご対応させていただいておりますのでご安心下さい。
Q3.自社経理と記帳代行との違いを教えて下さい。
自社経理の場合には、お客様に会計ソフトに日々の会社の取引を入力していただきまして、入力方法や会計処理のご相談を弊社にしていただきます。また、会計ソフト入力後のデータのレビューにより、修正すべき点や、より良い経理方法をご提案させていただきます。
 お客様に入力をしていただくため、弊社の料金は低めに設定しております。
 取引量が少ない会社様、事務スタッフを雇用するご予定のある会社様向けのサービスです。
 記帳代行の場合には、弊社にて会計ソフトに日々の取引の入力を行います。主に会社の名義の銀行口座のコピー、領収証、請求書をお預りすることで会計処理が完結します。
 ご自身で経理する時間が取れない場合、事務作業が苦手な方に向いているサービスになりますが、資料のやり取り、内容についての質問が多数発生することも想定されますので、会社の業績資料の作成に多少のタイムラグが生じることがあります。

 コースにつきましては、年度の途中での切り替えも可能ですので、最初は自社経理をご選択されているお客様でも、営業活動が多忙となり時間が取れなくなり記帳代行をご依頼いただくケースもありますし、お客様が経理職員を雇用された場合には、記帳代行から自社経理に変更されるケースもあります。
 お客様のご都合や事情に合わせてコースは変更可能ですので、お気軽にご相談下さい。
Q4.そもそも起業して経理などをするのは初めてなので指導などもしてもらえるのでしょうか?
自社にて経理を行う場合には、初めてのことと存じますので、懇切丁寧な指導を実施しています。弊社では、経理経験が無い方へのご指導や、上場企業グループ会社の経理指導実績もございますので、安心して指導をお受けいただければと思います。
Q5.会計ソフトは何を利用すれば良いのでしょうか。
弊社が利用しております最新のASPシステムを導入すれば、リアルタイムで弊社とお客様とのデータの共有が図れるため、経理の利便性のみならず、常に会社の業績把握をすることが出来ますので、会社経営の手助けになると存じます。
 もちろん市販されている弥生会計等の会計ソフトをご使用されることも全く問題ございません。
Q6.金融機関からの融資の相談にのってもらえるのでしょうか。創業から融資を検討いています。
創業時に利用できる融資は、政策金融公庫若しくは地方公共団体の制度融資に限られます。その融資の申請の際のご相談には対応させていただいております。金融機関に提出する事業計画書の作成アドバイス、弊社と付き合いのある金融機関へのご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
Q7.受給できそうな助成金の相談にはのってもらえるのでしょうか。
弊社提携の助成金に専門特化した社会保険労務士をご紹介できますので、安心してご相談下さい。


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■事業所

BPS税理士法人

■グループ会社等

BPS行政書士法人/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/武石整知行政書士事務所

■代表者

税理士 第92174号 鈴木秀明(行政書士、宅地建物取引士、DCプランナー)
税理士 第120459号 又坂雅光
税理士 第125959号 水口陽介(行政書士)

■住所

東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
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