せっかく財産をあげるというのに、
「そんなに税金を払ってもったいないことするよな、別に相続まで待っていたのに」
と言われるとがっかりしてしまいますよね。あげようと思っていた財産をあげる気がなくなってしまうかも知れません。

それよりは、
「さすがお父さんよく考えてくれたね。」
「死んだ後のことも考えてくれて 争いにならなくて済んだね。」
「これからも兄弟仲良くやっていけるね。」
などと言われたいものです。
 苦労して作り上げた財産により相続人間で争いが起きて、財産なんてない方が良かったなんて言われたら、何のために苦労してきたのか目も当てられません。

そこで生前贈与のポイントをおさえておきましょう。


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生前贈与のポイント

相続税がかかるかかからないか

 まず最初に相続税がかかるのかかからないのか試算してみることが重要です。
 相続税がかかるかかからないかによって、その後のあらゆる対策が変わってきます。税制改正で相続税のかかる人が増えるといっても相続税がかかるのは全体の10%弱です。 まずは相続税がかかるかかからないかを把握しましょう。
(※ご興味のある項目をクリックしてください)

贈与税のかからない贈与を優先的に行う
 「生活費」又は「教育費」に充てる財産のうち「通常必要と認められるもの」について日常的に贈与をします。
 贈与税のかからない贈与をこまめに行うことが最優先で行う対策となります。
オーナー企業における株の贈与
 オーナー企業において会社の株価の上昇が確実に見込まれる場合には、退職金の支払いなど一時的に大きな損失を出してその時点で相続時精算課税を行います。また確実ではないとしても少しずつ暦年贈与により贈与を行う場合もあります。
 売上高や従業員数などによっては、会社規模の判定で類似業種比準価額を使えるタイミングで贈与するなども可能な場合があります。
先代経営者からの非上場株式の贈与
 先代経営者から非上場株式等を贈与により取得した場合には、一定の要件のもとに、その年分の贈与税額のうちその非上場株式等の価額に対応する部分の税額については、贈与者の死亡の日まで納税を猶予し、その猶予を受けていた税額は、同日をもって免除するという規定を適用します。要件が合えばぜひ使いたい規定です。
教育資金贈与の活用
 基本的には、「教育費」は、がかかるたびに贈与を行えばよいわけですが、一括で渡して気持ちを特に表現したい場合で、確実に受贈者がその資金を使うことが見込まれるときには祖父母あるいは父母からの教育資金の一括贈与制度を使うと喜ばれる場合があります。
 受贈者が30歳時点で残額があるとその時点で贈与税が課されてしまうことに特に注意が必要です。
相続税がかからない方
 相続税がかからない方は相続時精算課税制度を利用するのが有利です。
 2500万円の特別控除枠を超えて贈与をして、一時的に納税したとしても相続時には税金が戻ってきますので損はありません。
 また、あげたい人にあげたいものを事前にあげるので確実に渡すことができ、相続後あげた財産については揉めることがありません。
暦年贈与を活用する
 毎年一人当たり110万円までは、贈与税はかかりません。金額的には小さいようにも思われるかも知れませんが、孫も含め毎年行えば結構な金額になるかも知れません。
 この時、金銭がよいのか、株等がよいのか検討します。
 また、受贈者が未成年者の場合の契約書の作成方法や名義借りと看做されないようになどの注意が必要です。
不動産贈与の有利性
 不動産は、相続税の評価上では、路線価あるいは固定資産税評価額になり、貸家の場合には借家権割合の控除や貸家建付地の評価になるなど時価より低く評価され100%時価評価の現預金より有利な取り扱いとなっています。
 これらを活用することによって多額の相続税の節税を図ることができる場合もあります。
 賃貸物件であれば、その後の収入は受贈者のものとなるので、それらによって得られた財産に対する相続税の節税と考えることもできます。
借入金による賃貸物件の取得
 土地を所有している場合、借入金により賃貸物件を購入することは当初は債務控除によって相続税圧縮効果は大きいですが時の経過とともにその圧縮効果は減殺されます。
 また相続税の節税も重要ですが、土地所有者の所得税・住民税を考慮して収支計算により事業として成り立つかが最も重要なことを忘れてはなりません。
 また、賃貸物件と借入金を一体として贈与する場合には、負担付贈与といって贈与税は低いですが、不動産については取引価額で評価する必要があり有利性がなくなります。
法人名義で賃貸物件を取得
 土地所有者が法人を設立して借入金により賃貸物件を購入し、法人の株式の評価額を下げ3年経過以降であれば株式を低額で贈与することができます。
 株式の贈与は、不動産の贈与のように、登録免許税・取得税などの流通税がかかることはなく、法人の収益は役員報酬として、土地所有者、相続予定者いずれにも帰属させることができ有利性があります。
 ただし、借地権課税に注意し、無償返還の届出の提出、株価評価にあたっての借地権の評価などに注意が必要です。
上場株式の贈与
 急激に上昇した上場株式を贈与する場合、上昇前の評価額で贈与税の計算を行うことができ、現金より有利に贈与できます。
含み損のある株式の贈与
 贈与により取得した株式を譲渡する場合、贈与者が取得した金額で取得価額を計算するため、譲渡益との相殺が可能です。
保険料を贈与する
 保険契約者及び保険料負担者を子としますが、保険料は親が贈与することにより、相続財産を減らすとともに相続時に一時所得として受取り、相続税率より低い税率で受け取ることができる場合があります。
 相続税の非課税枠を超えて保険加入する場合に有利性があるといえます。

<参考1>贈与の種類
<参考2>贈与税の速算表

贈与税がかかるかかからないかQ&A

 生前贈与に関しまして、皆様から多く寄せられるご質問をまとめてみました。
さらに詳しくご相談されたい方は、こちらまたは、フリーダイヤル0120-973-980までお問い合わせください。
(※質問をクリックすると回答が出ます)

Q1.贈与税はどのような時にかかるのですか
贈与とは、民法で定められている通り一方が財産を無償で与え、相手方がそれを受諾する法律行為ですが、では、どのレベルから贈与税がかかってくるのでしょうか。
 おおまかにいうと父母や祖父母から「生活費」や「教育費」のうち「通常必要と認められるもの」に充てた財産の贈与には贈与税はかかりません。
 まず、財産をもらったからといってなんでもかんでも贈与税がかかるわけではないということを理解する必要があるでしょう。
Q2.「生活費」や「教育費」に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とはどのようなものですか。
贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産とされています。
Q3.婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具等の通常の日常生活を営むのに必要なものの贈与を受けた場合には贈与税の課税の対象とはなりません。
 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合のようにその生活費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
Q4.子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。
結婚式・披露宴の費用は、個々の事情に応じて、本来費用を負担すべき者のそれぞれが、その費用を分担している場合には、贈与税の課税対処とはなりません。
 ただし、請求書及び領収書のあて先は、費用と負担した人としなければなりません。
Q5.贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。
子や孫の教育上通常必要と認められる学費、教材費、通学のための交通費等をいい義務教育に係る費用に限りません。

有効な生前贈与のために

 有効な生前贈与を行うためには、「計画的な財産の承継」、つまり、相続税シミュレーション、生前贈与、遺言作成といった流れを計画的に行うことが重要です。

まずは、財産の把握から

 まず取り組まなければならないのは、財産の把握とその財産を誰に引継ぐかを大まかでもよいのでイメージすることです。
 財産の把握は、資産家にとっては先代から引き継いだ土地が何筆もあるのでとか、預貯金が散らばっていてなど容易ではない場合もあります。

 そのような場合にはBPS国際行政書士法人をご活用下さい。
 面倒な手続きを全て代行して行います。

 これは、仮でよいのでどの財産を誰に渡すのか決めていただき、現時点での相続税額を計算します。
 相続税は分け方によっても変わりますし、容易に換金できない財産を相続したのに現金で相続税を支払わなければならない相続人がいるなど問題点が浮き彫りになります。
 そこで、こうしたらどうだろうなど検討していくわけです。
 またさらにこの結果をもとに生前贈与の計画を立て、次に遺言書の作成を行います。生前贈与の計画なくして遺言書の作成はありません。
 相続人に本当に喜ばれる遺言の作成はかくもハードルの高いものです。
 その高いハードルを下げて相続人に真に喜ばれる遺言書作成(相続)のお手伝いをするのが私どものお仕事です。

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 現況把握のためのヒアリングをさせていただきます。ヒアリングから大まかに現況を把握し、そのヒアリングに基づいた意見を述べさせていただきます。
 さらに深く現況把握をしなければならない場合には、資料の準備のお願いをして次回面談の予定等を決めます。

 

資料のご提出

面談、メールなどでお願いした資料を郵送等していただきます。

 

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 資料を元に大まかに今後どうしていったらよいかなど提案及び打ち合わせをさせていただきます。
 結果によりお仕事のご依頼いただく場合には、費用等のお見積りをさせていただき、ご理解をいただければさらに具体的なご提案を行います。

 

ご報告

 生前贈与、相続税シミュレーション、遺言等様々な角度から分析し、ご提案書を作成し、ご報告させていただきます。
 なお、結果をもとに再度お申し出いただければ何度でもシミュレーションを組み直します。

※診断調査は無料ですが、申告書を提出をする場合には有料となります。
※訪問による調査依頼の場合、実費交通費をご請求させていただきます。

なぜBPS国際税理士法人なのか?

多数の相続税節税実績

 中小企業オーナーに対しては株式の評価を下げてからの贈与、従業員持持株会の設立等、個人資産家には、賃貸物件所有法人の設立等多数の実績があります。
 また、グループ法人である、BPS国際行政書士法人は、500社超の会社を設立しておりますので、不動産所有法人の設立等もワンストップにて格安で行うことができます。

不動産に強い

 税理士有資格者はもちろんのこと宅建合格者も多くおり、不動産業界に10年以上在籍したスタッフもおります。
 相続税の申告にあたっては、一般に不動産のウエイトが大きくその対策には税務は当然のことさらに深い不動産に関する知識が必要です。
 そういった場合に不動産に関して精通したスタッフは必ずやお役に立てるものと考えております。

所得税、法人税、消費税にも強い

 資産税担当者が無料相談にご対応させていただきますが、BPS国際税理士法人は、500社超の法人設立実績があり、その中には、相続税節税対策としての法人設立も多く、また、相続税の節税に当たっては、所得税とのバランスも考慮しなければならないなど資産税以外の税務にも精通していなければなりません。
 他にも、不動産所有法人の設立に際しては消費税還付なども検討の余地があります。
 BPS国際税理士法人では、資産税部門は専門特化しておりますが、税理士法人としては、相続税申告に特化していることは必ずしも優位性があることとは考えておりません。

遺言作成のプロである

 関連会社であるBPS国際行政書士法人は、危急時遺言など特殊な遺言作成実績も多く、遺言作成のプロと言えます。
 相続税対策には欠かせない遺言作成もワンストップで行うことができ安心してお任せいただけます。

税務調査に強い

 担当税理士は、100社以上の税務調査立会いを経験しており、過去に納税者とのトラブルは1件もございません。税務調査は、税務に精通していることももちろんですが、税務署に対する交渉力も重要で多くの経験がものを言います。
 そしてBPS国際税理士法人では、納税者のために税務署と妥協なく戦うという姿勢も重要と考えております。

BPS国際税理士法人サービス内容
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