BPS税理士法人のサービス

BPS税理士法人へのよくあるご質問

税務に関する内容、会社設立に関する内容など、お問い合わせ・ご質問の多い内容をQ&A形式でご紹介しています。

会社設立のポイント

定款の目的はどのようにしたらよいですか?
一般的な目的という意味ではなく、会社の定款に記載する目的をどうするかということです。結論からいうと、これからしようと思っている事業を最大限目的に入れ込むのがよいでしょう。これは、目的に記載のある事業を行わないのは全く問題にならないですが、目的に記載のない事業を行うことは、問題になる可能性があるからです。特に許認可事業の場合には、目的に記載がなければ許認可は受けられません。設立の際の目的欄に記載がなくても、許認可申請の前に、加えればよいわけですが、それには登録免許税という余計な費用がかかってしまいます。よって、最初から、想定される事業を最大限目的に記載しておくことに越したことはないというわけです。
機関設計はどのようにしたらよいですか?
会社の役員や株主総会、取締役会等の機関を決めることを機関設計と言いますが、会社設立にあたってどのような機関とするかを決める必要があるます。どのような機関とするのがよいかは個別の事情によりますが、自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任する方法、役員を複数名として、取締役会を設置しない方法、取締役会を設置し、役員を3人以上決め、監査役を1名以上置く方法などがあります。取締役にふさわしい人がいないのであれば、無理に複数とすることは避けた方がよいでしょう。
株主構成はどのようにしたらよいですか?
会社を設立する段階では、あまり深く考えず、一緒に事業を始める社員、友人、あるいは取引先の社長などに出資を依頼することが多くみられます。
しかし、事業が拡大してくるにつれ、少数であっても株主としての様々な権利を主張されることもあり、買い戻すにしてもいくらが正当な金額なのかは非常に難しい問題です。
よって、設立当初においては、株主は慎重に検討すべきであると考えます。
※社長の奥様を株主にすることなどもよくありますが、実際にお金を出してもらわなければ、贈与の問題、あるいは、名義株の問題になる場合もあります。
詳細は→会社設立ドットコムへ
外国人の会社設立を行いたいのですが
外国人が本邦で会社を設立する場合、発起人や取締役になるにあたって、外国人登録、サイン証明等が必要になるなど日本人が設立するよりも高いハードルがあります。
しかし、弊所では豊富な経験から同一の料金体系で会社設立の代行を行っております。

会社設立時の節税のポイント

決算月はどのように決めたらよいですか?
ご存じのように資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の売上×12/その月数 が1000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法があります。
これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
設立当初の売上が予想できる場合には検討すべき節税です。
ただし、税制改正により、平成24年10月1日以降に開始する事業年度については、基本的に前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には2年後ではなく、翌期から消費税の課税事業者となる予定ですのでさらに詳細な検討が必要です。
資本金はいくらにしたらよいですか?
会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割りの負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか?
比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません。(税務上)つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります。(他に損がない場合)
また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います。(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)
だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、翌期以降にわずかな損失であっても債務超過になってしまう可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で20万円以上かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低30万円程度の資本金が合理的であるということができます。
役員報酬はどのように決めたらよいですか?
役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。
詳細は→会社設立ドットコムへ

合同会社(LLC)設立のポイント

合同会社の組織はどのようにしたらよいですか?
合同会社では、資本金を出資する人を社員といいます。
この社員とは従業員としての意味ではなく、出資者のことを指します。つまり、株式会社で言うところの株主にあたります。
合同会社の社員は、原則出資をするだけではなく経営にも関与します。
合同会社においては、社員全員が業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とに分けることもできます。
また、業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。
合同会社においては、業務を執行する社員が会社を代表します。よって、業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表することとなります。
業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が会社を代表し、業務執行社員が2名以上の場合は各自が代表します。
ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
通常は、すべての出資者が会社の代表権を持ってしまうというのは色々と不都合も考えられますので、会社を代表する人は1人にしておくことが多いようです。