経営通信

【コラム】税理士から見た外国為替証拠金取引(FX)と仮想通貨(暗号資産)

FXと仮想通貨、これらは全然違うものなのですが、何となくイメージが似ていますよね。
しかしFXと仮想通貨、税務上の取り扱いは大きく異なります。
それぞれの取引と税務上の考え方を解説しながら、その取り扱いの違いの謎に迫りたいと思います。

外国為替証拠金取引(FX)とは?

まず、外国為替証拠金取引(FX)ですが、税務上は外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいうと定義されています。

仮想通貨(暗号資産)とは?

また、仮想通貨(暗号資産)は、一般的にはネットワーク上で電子的な決済の手段として広く流通しているが、法定通貨との比較において強制通用力を持たない、または特定の国家による裏付けのないものをいうなどと定義されています。

外国為替証拠金取引(FX)の税務上の整理

次に税務上の取り扱いを見てみますと、外国為替証拠金取引(FX)は、所得税の区分においては「先物取引に係る雑所得等」とされています。

この「先物取引に係る雑所得等」は、課税上は、一定の先物取引の差金等決済をした場合に、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額については、他の所得と区分して、所得税15%(復興税0.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税とすることとされています。

つまり、商品先物取引、金融商品先物取引、カバードワラントなどの差金決済取引と同じ取り扱いがなされているということですね。

この「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上、損失が生じた場合には、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算は可能ですが、それ以外の所得の金額との損益通算はできないこととされています。

ただ、計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以降3年間にわたり繰り越し、その繰り越しされた年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、一定の方法により、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上差し引くことができます。

仮想通貨(暗号資産)の税務上の整理

一方、仮想通貨(暗号資産)ですが、所得区分では、原則として雑所得となります。

雑所得ですから、言葉の上ではFXの「先物取引に係る雑所得等」と似ているようですが、この仮想通貨(暗号資産)の取引による所得は、給与所得などの各種所得金額との合計額に課税される総合課税です。

総合課税ということは、所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税が適用され最高で45%(住民税・復興税を合わせると55.945%)の所得税が課税されるということでこれが、FXとの最も大きな違いといえるでしょう。

では、仮想通貨(暗号資産)取引で、損失が出た場合にはどのような取り扱いになるのでしょうか。

この仮想通貨(暗号資産)による損失は、他の雑所得の取り扱いと同様に、給与所得等他の所得と相殺することができません。

また、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算における損失のように翌年以降に繰り越すこともできません。

このように外国為替証拠金取引(FX)と仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いは同じような雑所得の区分ですが大きく異なります。

ただ、「先物取引に係る雑所得等」という表現でもわかる通り、このコラムには何度も出てきていますが、

  • 安定した収益が得られる可能性があるかどうか
  • 自己の危険と計算において独立して営まれているかどうか
  • 営利性・有償性を有し生活の糧となっているかどうか
  • 反復継続的に行われているかどうか
  • 精神的・肉体的労力の程度

などの判断基準により、事業所得の可能性もあります。

事業所得で申告分離課税という非常にレアな状態にはなるのでしょうが、この場合には、青色申告特別控除の適用もあり得ると思います。

また、同様に仮想通貨(暗号資産)取引においても、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などには、仮想通貨取引自体が事業として認められる場合も想定でき、他にも例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として使用した場合には、事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合に該当し、事業所得の付随収入ともなり得ます。

仮想通貨(暗号資産)を法人が所有している場合

また、当コラムの主旨とは若干ずれてしまいますが、仮想通貨(暗号資産)を法人が所有している場合には、平成31年4月1日以降に終了する事業年度においては、時価評価をすることとなり、外国為替証拠金取引(FX)と同様な取扱いとなりました。

ただし、仮想通貨(暗号通貨)には様々な市場が存在するため、活発な市場が存在する場合のみの適用で、さらに、平成31年4月1日より前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において会計上評価損益を認識しない場合には、この処理を適用しないことができる経過措置が設けられています。

ただし、個人の保有者に関しては、時価評価の規定はありませんのでご安心ください。

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