3月26日に政府・与党より新型コロナウイルス感染拡大を受けた追加経済対策として雇用調整助成金の拡充が盛り込まれることとなりました。
その要件や支給額等についてその概要をお伝えいたします。
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を行っているときに支払われる休業手当や賃金などの一部を助成するものです。
まず、前提として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であって、雇用保険の適用事業所であることが必要です。
ここにおける「休業」ですが、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいますが、特例の追加として雇用保険被保険者でない労働者も含まれることとなりましたので、加入義務のない短時間アルバイトなども含まれるものと考えられます。
ここで休業とは、全員ではなく、一部の従業員を休業させる場合も対象になりますが、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。
また、休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用になります。
休業等の実施延日数は、対象労働者の所定労働日数の1/20(中小企業以外は、1/15)以上である必要があります。
さらに、売上高等が減少している必要がありますが、提出する月の前月と対前年の同月比で5%以上減少している必要があり、事業所設置後1年未満の事業主については、令和元年12月との比較になります。
助成率は、中小企業とそれ以外では異なりますが、次の表のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当することとなっておりますのでほとんどの事業主の方が該当することとなると考えられます。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業 (飲食業を含む) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
助成率は、次の通りとなっております。
期間・条件 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
4月1日から6月30日まで 解雇等を行わない場合 |
9/10 | 3/4 |
4月1日から6月30日まで 解雇等を行う場合 |
4/5 | 2/3 |
それ以後 | 2/3 | 1/2 |
また、追加措置においては、6月30日までの事後提出が可能とされています。
必要書類としては下記の通りとなっております。
項目 | 内容 |
---|---|
休業等実施計画書 | 休業予定日、規模等 |
事業活動の状況に関する申出書 | 事業縮小の状況 |
労使協定 | 労使協定書 労働者代表確認書類 |
事業所の状況に関する書類 | 生産指標(売上高等)のわかる書類 所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類等 |
助成額は、対象労働者1人1日当たり8,330円が限度となっており、計算は、その会社の休業補償率によって異なりますが、休業補償率100%で、助成率90%としても、20万円ほどの月給の方で、限度額に達するので、それ以上の方はなおのこと90%までは支給されないと考えておいた方がよいでしょう。
ただやはり支給条件でもありますが、休業して平均賃金の60%以上の休業手当を支給する事業主様においてはぜひこの助成金をご活用され、この難局を乗り越えていただきたいと考えています。
なお、具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせいただきますようお願いいたします。