経営通信

上場有価証券の著しい下落と評価損の損金算入について

法人税法施行令においては、上場有価証券等(取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。))について、その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその差額までの金額を限度として評価損の損金算入が認められることとなっています。

ここにおける著しく低下したとは、法人税基本通達において、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうとされています。

つまり、その有価証券を保有する会社においては、事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回っていたとしても、その有価証券の評価損を計上し、損金算入しようとする場合には、近い将来その価額の回復が見込まれるかどうかの検証を行う必要があるということになります。

国税庁の発表しているQ&Aにおいては、株価の回復可能性の判断のための画一的な基準を設けることは困難ですが、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなるとされています。

さらに、法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合もあると考えられるため、発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断根拠のひとつとすることも考えられるとも記載されています。

また、監査法人による監査を受ける法人において、株価の回復可能性の判断基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けてこれを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められるとされています。

では、回復可能性に関する合理的な判断基準としてはどのようなものが考えられるでしょうか。

Q&Aにおいては、過去2年間にわたり、50%程度以上下落した状況になくてはならないかの質問に対して、必ずしもそのような状態でなければ損金算入が認められないというものではなく、あくまで法人が用いた合理的な判断基準が示されればその基準が尊重されるとしています。

では、その基準は、過去1年間あるいは6月間下落した状況であればよいといったものなのでしょうか。

金融商品会計基準においては、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対象表価額とすることが定められています。

ここにおける著しい下落とは株価の下落が取得原価に比べて50%程度以上の場合にはもちろん該当しこの場合には合理的な反証のない限り、時価が取得原価まで回復する可能性があるとは認められないとされています。

ここにおける合理的な反証は、実務上は、決算日後の財務諸表承認日までに時価が取得原価にほぼ近い水準までに回復している場合など極めて稀な場合に限られると考えられます。

金融商品実務指針における合理的な基準とは、時価の下落率のほか、債権管理目的上の対象会社の信用リスクに係る評価結果等を加味して設定できるものとされ、恣意性を排除するために文書をもって設定することができるものとされています。

また通常は回復する見込みがあるとは認められないとされている場合として、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合が挙げられています。

こうして検討していきますと、財務諸表の監査を受ける上場企業等は、合理的な反証がない限り減損処理が原則であって、それをもって損金算入となり、それ以外の法人については、合理的な判断基準若しくは証券アナリスト等の根拠提示があれば認められることとなると結論付けられその取扱いに違いがあるように思われますが、財務諸表の監査を受ける上場企業等については、減損処理について監査を担当する監査法人からその合理性についてチェックを受けた一定の形式基準を用いていると考えられますので、それほど大きな差はないとも考えられます。

今回のコロナショックにより保有株の暴落に見舞われた企業の方々につきましては、これを契機として判断基準の新規策定あるいは変更の検討が必要かも知れません。

なお、4月2日に日本経済新聞に掲載された「株安による減損、見送り一部容認 金融庁がコロナ配慮」の記事は、金融庁は、金融商品取引法が適用になる企業が保有する時価のある有価証券のうち、売買目的有価証券以外の上場有価証券等について、株式の発行会社が債務超過の状態である場合や2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合を除いて、企業と監査法人が新型コロナの影響した一時的な下落と判断すれば、合理的な反証がなくてもあるいは合理的な判断基準を変更して、減損しないという弾力的運用を認めるというものであり、評価損益は原則として認められていない税務会計が中心の非上場企業においては直接的な関連性はございません。

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