2022年5月6日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定されました。そのうち消費税の課税選択の変更に係る特例(案)につきまして検討してみます。
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前(前事業年度の末日まで)に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定となっています。
2年継続の免除
この特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。(この特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能です。)
1ヶ月以上の任意の期間収入が前年同期比概ね50%以上減少した場合には、 強制的に課税事業者となっている場合を除き、課税事業者となることができます。
決算期末のまでの判断ではなく。申告期限までの判断でよいです。
なお、簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられておりますが、この特例が受けられるのは災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合などですので、会社で感染者が出た場合などに限られるものと思われます。
詳しくは、財務省が出している「消費税の課税選択の変更に係る特例(案)」をご覧ください。
上記事業者はシミュレーションによる有利不利判定が必要です。お気軽にご相談くださいませ。