趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対して協力金が支給されます。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は、100万円)
対象
「東京都における緊急事態措置等」により休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
対象施設
- 緊急事態措置以前から開業しており、営業実態がある事業者
- 令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は、営業時間の短縮)に協力をした事業者
- 飲食店の場合は、夜22時にまで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。また、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。
- 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わないでテイクアウトサービスに切り替えた場合にも対象となります。
- テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていれば対象となります。
- 宴会場を閉めていればホテルも対象となります。
募集要項公表、受付開始
4月22日(水)
申請受付期間
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
申請方法
- 専用HPより
- 郵送又は持参も可
必要書類(予定)
- 協力金申請書(法人は「法人番号」を記入)
法人番号がわからない場合はこちら - 営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写し、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど - 休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するHP・店頭ポスターの写しなど - 誓約書
支給時期
5月上旬以降
※この協力金は令和2年4月補正予算が東京都議会で可決された場合に実施されます。