国税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付できない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
要件
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
審査により認められた場合の取扱い
- 原則、1年間猶予が認められます、(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります。)
- 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
猶予申請書はこちら
都税の徴収猶予の「特例制度」
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、都税の徴収の猶予を受けることができます。
要件:以下の1、2をいずれも満たす方が対象になります。
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 対処となる税:全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)
猶予期間:1年間
延滞金:全額免除
担保:不要
猶予申請の手引及び徴収猶予申請書 はこちら
固定資産税(案)
中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある下表の要件を満たす中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
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50%以上減少している者 | ゼロ |