国税庁は、令和2年4月13日付で「法人税基本通達等の一部改正について」を公表しました(詳細はこちら)。
その内容につきまして概要・ポイントをご説明いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含みます。)が発生し、入国制限や外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援については、災害による被災者に対する支援に係る取扱いと同様に取り扱うことを明らかにしています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける新型インフルエンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上等の減少に伴い資金繰りが困難となった取引先(以下「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」といいます。)に対して支援として行う売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部の免除、既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合等の損失の額は、災害発生後相当の期間内に行われたものは、寄付金や交際費の額に該当しないものとして取り扱うこととされました。
また、低利又は無利息による融資についても、災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものと取り扱われます。
新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行った金銭の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用、下請企業の従業員等に対し支出する見舞金品については、交際費等に該当しないものと取り扱われます。