経営通信

国税の特例猶予申請について

令和2年4月30日に納税の猶予の特例(特例猶予)を創設する「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立しましたのでポイントを絞ってご説明いたします。

この度のコロナ禍において利用を検討すべき納税の猶予制度には、換価の猶予、今回成立した特例猶予、納税の猶予の3種類があります。詳しくはこちら

換価の猶予は、条件的に厳しく、延滞税は軽減されるとはいえかかりますし、納税の猶予は、直接的な被害があった方に適用するものですのでここにおいては、特例猶予についてご説明いたします。

特例猶予は、新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税することが困難であることが条件となっており、延滞税はかかりません。

ここにおける一時に納税が困難とは、納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は納付すべき国税の全額を一時に納付することにより納税者の事業の継続若しくは生活の維持を困難にすると認められることをいいます。

具体的には、納付可能金額(手元資金-当面の資金繰りに必要な額)が納付すべき国税の額に満たないケースです。

またここにおける当面の資金繰りに必要な額は、納税者個々の事業の状況や資金繰りの状態により異なりますので一概には言えませんが、特例猶予の場合には、事業継続のため6か月以内に支出が予定されている金額は運転資金と認めるほか、それ以外にも事業継続のため必要な臨時支出が見込まれれば加算することができます。

特例猶予は、確定申告分だけではなく、中間申告分や予定納税分も受けることが可能であり、確定申告分は原則1年間、中間申告分や予定納税分については、確定申告期限までが猶予期間となります。

特例猶予の申請は、納期限までに提出する必要がありますが、令和2年6月30日(関係法令施行日)までは、納期限後においても申請することができます。 特例猶予の申請に当たっては申請書とともに

  1. 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿
  2. 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳

のコピーを郵送またはe-Taxで送信する必要があります。 申請書を提出すると、税務署に到達してから、1週間から2週間程度で猶予許可通知書が届くことになります。

特例猶予申請書はこちら

特例猶予申請書記載方法はこちら

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