令和2年8月17日より東京都家賃等支援給付金の申請受付が開始されました。
期限は、令和3年2月15日(月曜日)23時59分までとなっております。 お忘れなきようお気を付けくださいませ。
申請はこちら
趣旨
国の家賃支援給付金に追加される東京都独自の上乗せ給付です。したがって、都内の物件の家賃等のみが対象となっています。
給付要件
- 国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
家賃支援給付金(国)ポータルサイト - 都内に本店又は支店等のある中小企業者等又は個人事業主であること
- 都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を占有し使用収益をしていることの対価として家賃等の支払いを行っていること
給付額
減額する場合
対象物件について他の地方自治体から家賃等支援金を受け取ったあるいは、申請をしている場合には、給付額が減額となる場合があります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
【参考】家賃支援給付金(国)とは
コロナ禍で売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。 支給対象者(下記1~3すべてを満たす)
- 資本金10億円未満の法人及び個人事業者
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払いをしていること
- 令和2年5月から12月の売上高について ・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または ・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
給付額
法人最大600万円、個人事業者最大300万円を一括支給 算定方法 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
ポイント
- 複数店舗を有する事業者は、合計賃料が対象となります。
- 個人事業者で「自宅」兼「事務所」の場合の家賃も事業の経費となっている部分は対象となります。
- 駐車場、資材置場等などの事業に用いている土地の賃料も対象になります。
- 法人が社長個人に賃料を払っている場合など「自己取引」や「親族間取引」に該当する場合には対象となりません。
- その他イレギュラーな場合には家賃支援給付金申請要領(別冊)をご覧ください。
詳しくは下記リンクをご参照ください。