経営通信

コロナの影響で売上減の法人に最大250万円、個人事業主に最大50万円を給付する事業復活支援金の概要

政府は2021年11月、新型コロナウィルスの影響で経営状況が厳しい中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主(以下、中小企業など)に対し、「事業復活支援金」を支給する方針を固めました。12月15日現在、支給時期など具体的な発表はありませんが、12月6日に招集された臨時国会で成立すれば、2022年に給付が行われる見通しとなっています。経産省から出されている事業復活支援金案「実施計画書(仕様書)」に基づいて、12月15日現在わかっていることをお伝えします。

「事業復活支援金」とは?

「事業復活支援金」とは、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する制度です。2022年3月までの事業の見通しを立てられるようにすることが目的となっています。

対象者は?

新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上、または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)が今回の事業復活支援金の支給対象になります。

経産省の案にはまだ、「いつと比較した減少なのか」が書かれていませんが、新聞報道などによると、前年または前々年との比較になるようです。つまり事業復活支援金の申請者が2021年12月を選んだ場合は、2020年12月と比較して30%以上減っているか、2019年12月と比較して30%以上比較していれば、要件をクリアすることになります。

給付額は?

経産省の案によると5か月分(11月~3月)の売上高減少額を基準に算定するとなっていて細かい計算方法は発表されていません。持続化給付金同様、最大減少月の減少額に5ヶ月を掛けた金額と上限額を比較して小さい方が支給額になるのではないかと思われます。上限額は下図の通りとなっています。

例えば売上1億円以下の法人で2021年11月の売上が40万円、2020年11月の売上が100万円の場合は、

(100万円-40万円)×5ヶ月=300万円

となりますが、売上1億円以下、売上高減少率50%以上なので、支給額は上限の100万円となると予想されます。

いつから給付?

正式な給付開始時期については発表されていませんが、補正予算成立後、準備を経て申請受付を始めるということになっており、2022年1月末ではないかと言われています。申請を受け付けた後、基本的には2週間以内に給付金を振り込む体制であるとのことです。

その他

申請に必要な書類、申請方法については計画書によると、持続化給付金と同様になると思われます。なお、持続化給付金の時にあった、開業や法人成りの特例については現段階では情報がありません。

それから、どの月を計算に使うのかによって支給額が変わってきたり、1月~3月の間に決算をまたぐ場合は、支給のタイミングによって税額が変わる可能性があります。

通常国会で法案が通った後に詳細の発表があると思われますので、またこちらでアップデートしてお伝えしていきたいと思います。

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