経営通信

臨時特別給付金(10万円)の所得制限について

年内給付なのか、全額現金給付なのかで議論を呼んだ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」

その給付は児童手当の対象者なのですが、支給要件を全てご説明するとかなり複雑になってしまいますので、その所得制限について比較的一般的な方の場合に絞ってご説明させていただきます。

所得限度額は扶養人数で変わってくる

所得限度額は、総所得金額から、給与所得者は10万円、法令で定める8万円、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除額を引いた額と扶養人数により決まります。

ここにおいて、総所得金額とは、給与は給与所得控除後の給与等の金額、個人事業主の方は売上から経費や青色申告特別控除を引いた事業所得、不動産所得や雑所得のある方はこれも収入から経費を引いた額、さらに株式等の譲渡所得、不動産等の譲渡所得は特別控除等あればそれを引いた後の金額等も加算しなければなりません。

例えば、扶養人数(所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の人数です。)が3人で、収入が給与のみ、医療費控除等がなければ、9,490,000円が給与収入の限度額となります。

所得限度額は下記の表をご覧ください。

所得限度額をぎりぎりで超えてしまっていた方はちょっとお気の毒ですね。

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