消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正ですが、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろんのこと、免税事業者についても影響があると考えられます。ここでは家賃など請求書の発行がない支払いについてどのように仕入れ税額控除をすべきかお伝えしたいと思います。
仕入れる税額控除の条件となる適格請求書等
消費税は、ざっくりいうと、事業者が受け取った消費税から、支払った消費税を引いて、残額を納税するという仕組みですので、支払った際の消費税を消費税として引くことができないとなると納税額が多くなってしまいます。
ですから、引くことのできる消費税であるかどうかが重要な問題であり、引くことのできる消費税であると認められるためには要件が存在します。
そのための要件を定めた制度として、現行、区分記載請求書等保存方式がありますが、令和5年10月からインボイス制度が導入されるため、適格請求書等保存方式に変更になります。
適格請求書等の要件は、従来の請求書等の要件に追加して、税率ごとの消費税額と適格請求書発行事業者としての登録番号の記載が加わります。
請求書の無い家賃等はどうなる?
では、家賃のように請求書等の交付がない場合にはどのような扱いになるのでしょうか?
従来は、国税庁質疑応答例により、振込金受取書を建物賃貸借契約書とともに保存することにより、仕入税額控除の要件を満たしているものと取扱うものとされていました。
そこで、インボイス制度における適格請求書等保存方式ではどうなるかといいますと令和5年10月以降に事務所等の建物賃貸借契約を締結する際には、貸主が適格請求書発行事業者であれば賃貸借契約書に適格請求書発行事業者としての登録番号を記載しなければならなくなると同時に振込の場合には振込金受取書、口座振替であれば、通帳を保存する必要がでてきます。
通常これらの書類は保存していらっしゃるでしょうから契約の際に登録番号の記載があるかのチェック以外はあまり問題にはならないと思います。
ただ、もちろん、契約書に登録番号の記載がないあるいは同じ意味ですが貸主が免税事業者であるということは仕入税額控除ができないということですから、契約前の賃借先の選定においては、免税事業者か適格請求書発行事業者かの確認は経営判断として重要事項となります。
つまり、わかりやすく言うと、貸主が免税事業者で家賃が100,000円と、適格請求書発行事業者で105,000円であったとしたら、実質負担で考えると仕入税額控除がとれる105,000円の家賃の方が安いということになります。
では、登録番号等の記載のない既存契約であればどうしたらよいのでしょうか?
この場合には、賃貸借契約書及び振込金受領書等の保存に加え、登録番号や記載がなければ適用税率・消費税額等について、貸主から別途通知を受け保存する必要がでてきます。この場合の通知とは電子メール等でも構いません。
では、取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなった場合はどうするかというと当然それからは仕入税額控除ができなくなるということになります。
ではその事実をどのように把握するのかといいますと、そのような可能性のある取引先については、適宜あるいは決算時に最低1回は国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者の公表サイト」で確認することが必要になると考えられます。
これはご面倒になるかとは思いますが正しい申告をするためにはやむを得ないといえるでしょう。
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