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ECサイトを運営する非居住者や外国法人は、所得税や法人税とは異なり、日本国内のECサイトで事業者として事業を営んでいれば免税事業者に該当しない限り消費税の納税義務を負います。(所得税や法人税はPEの有無等により異なりますので、ここでは議論しません。)
つまり、基準期間の売上高や資本金などから課税事業者に該当するかどうかを判定し、課税事業者に該当するのであれば適格請求書発行事業者登録を行うべきであり、免税事業者であったとしたら、適格請求書発行事業者登録を行うか検討しなければならないということになります。
このような非居住者や外国法人にとってインボイス制度が始まって最も大きな影響を受けるのは、今までPEがないことから納税義務がないと思い込み消費税の課税事業者に該当していることに気が付いていなかったあるいは放置していたことにより消費税を納税していなかった事業者です。
インボイス制度の開始が近付くにつれ、改めて日本の消費税制度について検討し、納税義務があることに気づいた場合にはすぐに申告・納税手続きに入らなくてはなりません。
また、事業開始当初や基準期間の課税売上高により免税事業者であったとしても、適格請求書発行事業者登録をしないことによる競争力の弱さを懸念し、適格請求書発行事業者登録を検討せざるを得ないでしょう。
例えばAmazonセラーフォーラムにおいては「よくある質問」の中に
Q2. Amazonでの販売を続けるために必ず番号は必ず取得しなければならないのでしょうか?
A2. 現在はAmazonでの販売をするにあたり登録は必須ではありません。ただ、本制度の開始後、法人・個人事業主のお客様を対象とするAmazonビジネスでは、お客様が適格請求書を受け取れる商品かどうかを、商品ページ上で識別できるような仕組みとなることが予定されています。出品者様の売上に影響を与える可能性がございますので、番号を取得いただくことをおすすめいたします。
とあります。
アマゾンは同じ商品であっても多くの出品者を比較して提示していますが、一般消費者は免税事業者であろうと適格請求書発行事業者であろうと、単純な価格比較で判断すればよいのですが、事業者が購入する場合であればセラーが免税事業者であるか、適格請求書発行事業であるかを識別してどちらが本当に安いかを判断しなければならない、ということになりますので、アマゾンとしては、セラーが免税事業者か適格請求書発行事業者かを即座に判別できるような表示をするのではないでしょうか。
それが売上に影響してもクレームとかしないでねというのがアマゾンのFAQの趣旨でしょう。
そういった意味では、日本でECのプラットフォーマーを通じて販売を行う非居住者又は外国法人にとって適格請求書発行者登録は必須といえるかもしれません。
BPS国際税理士法人では、適格請求書発行者登録代行申請を行っています。
また、特定国外事業者(日本国内にPEがない事業者)について、適格請求書発行事業者登録をする際には、納税管理人及び税務代理人の選定が必須となっております。
納税管理人に関しましてはこちらのページもご覧ください。
インボイス制度に関しましてはこちらのページもご覧ください。
BPS国際税理士法人ではいずれのサービスも行っておりますので、消費税申告・納税・節税等のご相談も含めお気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。