令和5年10月から始まるインボイス制度ですが、来年のことですし、なんだかややこしそうだということで判断を先送りにしている方が多いようです。
そこでどのような場合に適格請求書発行事業者(課税事業者)になるべきなのかの判断基準ついてご説明させていただきたいと思います。
この話を進めるにあたっての前提は、消費税の納税義務は事業者(ビジネスをされている方)に課されるものであること、基本的に消費税は課税事業者が仮受消費税から仮払消費税を引いた金額を国に納めるものであること、前々期(法人)あるいは前々年(個人事業主)の課税売上高が1,000万円未満であれば納税義務はないことを念頭に置いて頂ければと思います。
まずは判りやすい事例として建設業で検討したいと思います。例えば、一人親方が税抜単価1日20,000円でお仕事を請け負っていたとします。(ここにおいては給料なのか請負なのかといった議論はせずあくまで請負という前提でお話しを進めます。)
この一人親方が月20日稼働すると20,000円/日×20日=400,000円/月となり月に400,000円の請求書を元請に提出します。
この場合、インボイス制度前であれば、この一人親方は前々年売上高(課税売上高)が1,000万円未満で消費税の免税事業者であった場合でも、月に税込440,000円の請求書を元請に提出し、振込をしていただいていたはずです。
ところが、インボイス制度が始まると適格請求書発行事業者登録をして課税事業者を選択していなければ、従来通りの税込44万円の請求をすることができず、40万円しか請求できないこととなります。(逆に元請の立場から考えると44万円(税込)の請求書が来たとしても40万円振り込めばよい。)
それでも仮にその一人親方が元請を説得して従来通りの金額の支払いを受けたとしたら、元請けにとってはその一人親方の一日単価は、税抜きで22,000円となり、他の適格請求書発行事業者(課税事業者)の単価20,000円と比較して高額となり、後の価格競争で負けてしまうかもしれません。
それでは、実際にその一人親方への影響を計算してみましょう。
仮にその一人親方は、経費(消費税課税の経費のみ)年間200万円(税抜)を計上し20万円の消費税を支払っていたとします。(ただし、この支払は国に対する支払ではなく、経費の支払いと同時にその相手方へ支払う消費税ですね。)
今までの免税事業者であれば、月40万円の消費税4万円×12月=48万円の消費税をもらって、20万円の消費税を支払っていましたから、通常の事業収益ではなく消費税だけで28万円儲かったということになります。
これからインボイス制度が始まり、免税事業者のままでいると、消費税はもらえなくなりますので単純に現金収入が48万円減少することとなります。
次に、インボイス制度の開始とともに、適格請求書発行事業者(課税事業者)を選択した場合ですが、選択により従来通り消費税はもらえ(預かれ)ますので、もら(預か)った消費税48万円から支払った消費税20万円を引いて28万円を国に納税することになりますが、消費税だけで考えると損得は生じないこととなります。
国に納税するのでなんだか損をしたような気になるかもしれませんが、インボイス制度開始後は、得意先が事業者であれば、免税事業者の方が損をすることがお判りいただけることと思います。
このように元請や仕入先が合理的な判断をしてビジネスを行うことを前提とする事業者のみであれば簡単にご説明できますが、そうでないとすると話は若干複雑になります。
例えばタクシーですが、利用者は事業として利用する方と一般消費者として利用する方、いずれもいらっしゃいます。
タクシーの中には、個人タクシーもあり、その中には、免税事業者もいらっしゃるかも知れません。インボイス制度後、そのタクシーが免税事業者のままであればその発行する領収者は適格請求書等ではありませんので、受け取った事業者は仕入税額控除として消費税の控除をすることができません。
つまりインボイス制度開始以後は、タクシーに乗って、額面では同じ料金であったとしても、仕入税額控除できるものとできないものが混在することになり、事業者によっては、適格請求書発行事業者のタクシー以外は乗らないようにといった取扱いをするかもしれません。
タクシーは料金が決められていますのでまだわかりやすいですが、小売りを行う商店や飲食店の場合にはどう判断したらよいでしょうか?
小売りを行う商店や飲食店の場合には、顧客が一般消費者であれば、適格請求書発行事業者であるかには興味がなく、額面で安いか高いかを判断し、安い方を選択するでしょう。
ただし、事業者が利用する場合には、免税事業者の額面と、適格請求書発行事業であれば税抜金額と比較して安い方を選択するのが合理的ということになり、あそこの店あるいは飲食店は適格請求書発行事業者でないからいちいち検討するのが面倒なので今後利用しないといった判断になるかもしれません。
このように考えてみると、顧客(売上の相手先)が事業者である場合には適格請求書発行事業者として登録するのが合理的で、顧客に一般消費者も含まれる場合にはその割合や価格競争力などを考慮してじっくり検討しなければならないということになるでしょう。
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