経営通信

【インボイス制度】インボイス制度下における売手負担の振込手数料について

来年から始まるインボイス制度の影響で「売手負担の振込手数料」をインボイス制度下においてどのように取り扱うかという議論が起こっています。

売手負担の振込手数料とは、商品の販売代金等の支払いの際に振込手数料を差し引いて支払った場合の振込手数料のことです。

業界によっては商慣習として当然のように行われていますが、民法の持参債務の原則により、振込手数料については、契約で売手負担と定めた場合を除き、買手(振込する側)が負担することとなっています。

公正取引委員会も下請法のQ&Aで、「発注前に書面での合意がある」場合で、「実費の範囲内」で認められるとしています。

この取引について一般的には売手は売掛金の額と実際に振込まれた額の差額を支払手数料等の科目を使い、課税仕入れとしていることが多いです。

現行制度では、3万円未満の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるため、請求書等を保存する必要はありません。

しかし、インボイス制度の開始により、3万円未満の取引の帳簿のみ保存の仕入税額控除等が廃止されるため仕入税額控除をするにはどうしたらよいかが問題となります。

まず、この取引の処理としては2つの方法が考えられます。

一つは、売上の値引きと考える、もう一つは、売手が負担すべき振込手数料を買手が立替えて支払いそれを代金の支払いの際に相殺して精算したという考え方です。

インボイス制度においては、売上の値引きと考えるのであれば、消費税法上は売上に係る対価の返還等として売手から買手に対して返還インボイスを交付することが必要になりますが、この返還インボイスは、要件を満たしていればメールの送信でも可能と考えられます。

また、立替払いの精算の考え方であれば、買手が金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書と立替金精算書の交付を受けこれを保存することが必要となりますが、一方で、金融機関のATMによる手数料を対価とするサービスは、インボイスの交付義務が免除されている取引であるため、インボイスがなければ立替金精算書の交付も不要になるものと考えられます。

ただし、売手側は、一定事項を帳簿に記載する必要があるため、課税仕入れの相手方となる振込が行われた金融機関の名称等の情報が必要となります。

この処理方法は、現在多く行われていますので、処理方法を変えなくて良いという点ではメリットがあると考えられますが、一方で簡易課税を選択している会社であれば、これはインボイスとは関係なく以前から同じなのですが、売上値引きとする方法の方が支払手数料等とする方法よりも消費税の納税が減るので有利といえるでしょう。

ただ、もしかしたらインボイス制度の開始がこのような商慣習がなくなるきっかけになるかもしれませんね。

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