現行の区分記載請求書等保存方式では、取引価額が税込み3万円未満の場合には、請求書等の保存がなくても一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められています
しかし、インボイス制度下においては、この措置が廃止されるため、日常的に行われている旅費交通費の精算においてどのような取扱いになるのかについてご説明が必要となります。
インボイス制度下においても、一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められ、その一定の取引の中には、「適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」や「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」が含まれています。
まず、「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」ですが、事業者が従業員に出張旅費等を支給する場合には課税仕入の相手方は従業員となり、「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
つまり、旅費規定等に定めた、出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当や実費相当額の精算は、特例により仮に3万円以上で適格請求書等の保存がない場合であっても仕入税額控除が認められるということになります。
ただし、この規定を適用するには、帳簿に通常の記載事項に加え、「出張旅費等特例」などと記載する必要があります。
次に、旅費規定等によらない立替払の旅費交通費ですが、従業員が旅費交通費の立替払を行っている場合、事業者が仕入税額控除を行うには、原則、事業者宛の適格請求書が必要となります。
宛名が事業者ではなく、立替払を行った従業員となっている場合、適格請求書の記載事項を満たさず仕入税額控除ができないこととなるため、事業者が仕入税額控除を行うためには、従業員が作成した「立替金精算書」が必要となります。
ただその中でも、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、インボイスの交付義務が免除されているため、事業者においては帳簿に通常の記載事項に加え、「公共交通機関特例」などと記載すれば帳簿のみの保存での仕入税額控除が認められます。
また、3万円以上の公共交通機関を利用した場合であっても、乗車券等が使用の際に回収される場合には、通常の記載事項に加え、帳簿に「入場券等回収特例」などと公共交通機関の住所等を記載すれば仕入税額控除が認められます。
- 従業員等が立替払をする際には、適格請求書の宛名を事業者名とすること。
- 事業者名でないときは、適格請求書に加え「立替金精算書」を作成し保存すること。
- 特例を適用する際には、帳簿に「公共交通機関特例」「入場券等回収特例」「出張旅費等特例」などと記載すること。
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