経営通信

成年年齢引き下げによる税制への影響

成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部改正が令和4年4月1日から施行されました。

これにより、18歳になれば親の同意がなくても携帯電話やクレジットカード、ローンの契約が可能となります。

では税制にはどのような影響を与えるのでしょうか。

最も影響が大きいのは、相続税・贈与税です。

まず、暦年贈与は1年間で110万円以内であれば贈与税はかかならいという制度ですが、この110万円の基礎控除を超えた分については、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分され、「特例贈与財産」の贈与税率は、「一般贈与財産」の税率より低く設定されています。

この「特例贈与財産」の要件は父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた子供や孫で、贈与を受けた年の1月1日現在における年齢が20歳以上の場合に適用されるとされていましたが、この年齢が18歳以上に変更されました。

贈与税では他に、よく使われている制度として、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」がありますが、この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫へ住宅用の家屋の新築、取得、増改築などをするために一定の要件を満たして資金を贈与した場合、一定の金額について贈与税が非課税となる制度ですが、これも20歳以上の子や孫への贈与から18歳以上の子や孫への贈与に変更になりました。

贈与税関連では他にも、相続時精算課税では、これまで60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫が財産をもらった時に累計2,500万円まで贈与税が非課税になるという制度ですが、この年齢が18歳以上の子や孫となりました。

他に相続税の計算において未成年者控除という制度がありますが、ここにおける未成年者も満20歳までから満18歳までとなっています。

また、税制ではありませんが、未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う際には、未成年者と親権者は利益が相反するため、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人を選任することを請求しなければなりませんが、ここにおける未成年者もこれまでの20歳未満から18歳未満に変更されます。

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