経営通信

税務上の非居住者になるには?

海外移住したら税金は安くなる?

コロナ下でやや落ち着いたとはいえ、海外移住を検討されている方が増えています。

税金の高い富裕層の方々や株や仮想通貨で多額の含み益がある方など、キャピタルゲイン課税の無い国に移住したら税金を払わずに済むのではなどと頭をよぎるのも無理のないことなのかも知れません。

では、本当に海外移住をしたら税金は安くなる(なくなる)のでしょうか?

コトはそれほど単純ではないので、順を追って検討していきます。

非居住者とは?

まず、我が国の所得税法では、非居住者は「居住者以外の個人」、居住者は「国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」とされています。ここにおける住所とは「人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定する」とされています。つまり「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

また居所とはその人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所です。

住所の判定が難しい場合

さらに住所の判定が難しい場合には、住所の推定を行います。

国外に居住することとなった個人が、①継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているか、②外国の国籍を有しまたは外国の法令により永住する許可を受けて、日本に生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他日本における職業及び資産の有無等の状況に照らし、再び日本に帰り、主として日本に居住すると推定される事実がないことのいずれかによって国内に住所を有しない者と推定されることとなります。

従って、当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者になります。

また、当初1年未満の海外勤務予定で出国した場合には、出国の時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。

優先される租税条約

ただし、これらは我が国の所得税法上の取り扱いですから、相手国と租税条約を締結していればその租税条約が優先されることとなります。

租税条約は二国間で締結されるものですからすべてを検討するのは容易なことではありませんが、今日OECD加盟国のみならず非加盟国においても参考とされているOECDモデル租税条約によると、①恒久的利用のために用意し、維持する住居の場所、②家族関係及び社会関係、職業、政治的、文化的又はその他の活動、事業の場所、財産を管理する場所等人的及び経済的関係がより緊密な場所、③より頻繁に滞在している常用の住居の場所、④国籍又は市民権の順で判断し、それでも判断がつかない場合には二国間の相互協議よることとなります。

例外としてよく聞く租税条約における短期滞在者免税(183日ルール)とは、その租税条約によって異なりますが、多いのは12か月間で183日を超えず他国に勤務し、本国から給与の支給を受け、給与の負担が他国でなければ本国でのみの課税が認められるというものです。

難易度の高い非居住者判定

こうして検討してみますと、会社命令による赴任以外で非居住者になることは安易ではなく、国外移住をして租税回避をすることは非常に難しいということがお判りいただけたことと思います。

海外移住による税務上の取り扱いについて疑問があればこちらからお気軽にご相談ください。

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