離婚時の財産分与で税金がかかることがある?
離婚による財産分与においてはよほど特殊な場合を除いて税金がかかることはありません。
ただし、離婚協議において、所有する不動産を売却し、財産分与に充てたなどの場合には、その売却時に税金がかかる場合がありますので注意が必要です。
離婚協議時あるいは離婚後に、夫婦共有としていた居住用不動産のうち夫の持ち分を妻名義とするあるいは売却して現金の全部または一部を財産分与として妻に渡すといった場合があります。
また、共有不動産についてローンが残っていて、さらに複雑になっている場合も多いです。
まず、共有となっている不動産を売却して現金化し財産分与に充てる場合ですが、この場合には、譲渡所得税がかかる可能性を検討しなければなりません。
基本的には、居住用として共有している場合には、申告義務があるとはいえ、居住用財産の3,000万円控除の特例があるので、極端に一方の持分割合が少なくない限り納税の心配は必要ないことが多いです。
つまり共有持分が折半の場合、合計で6,000万円の控除ができるので税金が発生する可能性は少ないということです。
見逃しやすいポイントが
ただ、価格が極端に高騰している物件や、持分割合が一方に偏ってる場合には注意が必要となります。
またこの居住用財産の譲渡における3,000万円の控除ですが、居住していて出て行ったのち、3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ受けられませんので、例えば夫婦の一方が家を出て離婚協議が長引き売却が遅れてしまっている場合には適用できるかどうかの確認が必要です。
次に、例えば同じく居住用不動産を共有していて、離婚協議で一方が他方に共有持分を財産分与として渡すといった場合があります。
この場合、財産分与として渡した側は、税務上は不動産を譲渡したという扱いになります。
従って、居住用の財産の譲渡の3,000万円控除の特例の適用を検討することになりますがこの特例は、配偶者に対する売却の場合には使えないこととなっています。
ただし、個人間の売買ですから、時価より著しく低額(時価の半額)でない限り問題とはならないので、著しく低額とはいかないまでも、ある程度市場価額よりも低い価額で譲渡をすれば多額の税金が生ずることは少ないといえるでしょう。
ただ、住宅ローンと一緒に譲渡するなどいわゆる負担付贈与となってしまう場合には、時価での売買が必要となりますので注意が必要です。
また、離婚後の譲渡であれば、他人に対する売買ですから、居住用財産の譲渡の特例の適用の可能性もありますし、著しく低額でなければ、ある程度の低額での譲渡もあり得ます。
この場合にはむしろ、離婚後ですから財産分与が確実に履行されるかの方が重要かもしれません。
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