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国外の所得はどこで課税される?
通常日本の居住者であれば、国内源泉所得であれ国外源泉所得であれ日本で課税されます。つまり日本は全世界所得課税制度を採用しているということになります。
ただし、国外源泉所得はその発生した国で既に課税されている場合もあり、そういった所得についても日本国内で課税されると、二重課税となってしまいます。そのため、国によっては租税条約により二重課税を排除するために外国税額控除という制度が使える場合もあります。
日本居住者なのに税金がかからない例外が
ただここで知っておいていただきたいのが、居住者で非永住者に該当する場合には、国外で支払を受けた国外源泉所得であっても、日本国内に送金しなければ日本では課税されないという点です。
日本国内に送金されたものとは、①国外源泉所得のうち、非永住者の国内にある預金口座に直接振り込まれたもの、非永住者自身による国内への通貨の持ち込み又は小切手、為替手形、郵便為替信用状その他の支払手段による通常の送金、②貴金属、公社債券、株券その他の物を携行し又は送付する行為、③国内において借入れをし又は立替払いをうけ、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとする行為などでいずれも通常の送金に代えて行われたと認められるもの、が該当します。
もちろん先ほども申し上げた通り、国外源泉所得であればその国で課税されるのですが、国によっては低税率あるいは所得によっては非課税の場合もありますし、租税条約が締結されていないため二重課税を排除することができない、あるいは租税条約によって二重課税が排除されているとしても必ずしも全額が外国税額控除の対象になるわけではない、また二重課税の排除は手続き的にも煩雑ですのでこれを知っておくことのメリットは大きいといえるでしょう。
居住者で非永住者に該当する方とは?
では、居住者で非永住者に該当する方とはどんな方でしょうか。
まず、居住者とは国内に住所を有する又は国内に引き続いて1年以上居所を有する方をいい、非永住者とはその居住者のうち、日本国籍を有せず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である方をいいます。
逆に言うと非永住者に該当しない居住者の場合には、日本国内に送金しようがしなかろうが国外源泉所得であっても全額課税されますので注意が必要です。
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