中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、中小企業が経営力向上計画を策定し主務大臣に認定を受けると適用される税制上の優遇措置です。
この認定を受け設備投資を行うと、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除の適用を受けることができます。
下記金額要件に該当する設備等の取得を計画されているあるいは最近取得したという事業者の方はぜひ活用をご検討ください。
| 設備の種類 | 最低価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円 |
| 工具 | 30万円 |
| 器具備品 | |
| 建物附属設備 | 60万円 |
| ソフトウェア | 70万円 |
経営力向上計画の策定について
経営力向上計画とは、自社の経営力を向上するために策定する計画で、主務大臣に申請をします。
内容は、①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容などからなりますが、それほど難易度が高いものではありません。
これを作成し、申請プラットフォームを通じるなどして、事業分野別に主務大臣(管轄する行政機関)に提出して、認定を受け、それを税務申告書に添付して提出することにより税制上の優遇措置を受けることができます。
この措置を受けるためには、法人や取得設備に要件がありますが、上記表の金額を満たしていればそれほど厳しいものではありません。
タイミングが重要
ただ注意すべきはその設備等の取得の時期です。
この経営力向上設備等については、原則的には、決算前に経営力向上計画を申請し、認定を受けて、設備を取得し、事業供用する必要があります。
ただし、申請から認定まで標準処理期間は30日とされてはいますが、行政機関の対応状況にもよりますし、取得の30日以上前に計画内容を確定しなければなりませんので、現実的には難しいと考えられます。
そこで例外措置として、申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得していればそれも認められることとなっています。
ただし、この場合でも会社の事業年度内に認定を受けなければなりませんので、申請書は、遅くても決算以前1か月以上前に提出しなければならないということになります。
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