外国法人は、恒久的施設を有しない場合であっても、日本国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる所得若しくは不動産の貸付けによる対価等の国内源泉所得を有することとなった場合には、「外国普通法人となった旨の届出書」をその有することとなった日から2か月以内に納税地の税務署長に提出しなければなりません。
また、非居住者又は外国法人から日本国内にある不動産を取得した場合には、その支払いが国外において行われ、かつ、その支払者が国内に住所若しくは居所又は国内に事務所、事業所をその他これらに準ずるものを有しない場合を除き、購入対価の支払時に源泉徴収をして納税しなければなりません
さらに、非居住者や外国法人が日本国内の不動産を賃貸し又は宿泊施設として提供したことによる所得は、国内源泉所得として扱われ課税対象となりますので管轄の税務署に所得税若しくは法人税の確定申告をしなければなりません。
また、非居住者や外国法人が所有する日本国内にある不動産の売却による所得は、国内源泉所得に該当し、日本で課税されることとなっています。
同様に、総資産の50%以上が不動産である外国法人の株式を売却した場合にも、その譲渡所得は源泉地国課税となり日本で課税されることとなります。
従って、非居住者である個人は、売却の翌年3月15日までに所得税の確定申告書を、外国法人であればその外国法人の決算期末日から2か月以内に法人税の申告を行う必要が生じます。
なお、上記の通り非居住者や外国法人が不動産の賃貸している場合や売却をした場合にはその収入に対して源泉徴収がされていますので、その申告は還付となるケースが多くみられますので源泉徴収されているからといって放置しないことが肝要です。
また、これらの非居住者及び外国法人の不動産取引においても消費税が還付されるあるいは納付が必要になる場合がございますので別途検討が必要です。
法令上、非居住者又は外国法人が申告又は源泉徴収を行う場合には、非居住者又は外国法人の税に関する事項を処理する「納税管理人」を定めることとされており、納税管理人の選任後、速やかに「納税管理人の届出書」を管轄の税務署へ提出しなければならないこととなっています。
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