消費税の納税義務
消費税の納税義務者は、事業者とされ、法人、個人、内国、外国何れも問いません。
つまり、国内で課税資産の譲渡等を行う限り、居住地は問わないということです。
消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円超であれば納税義務が生じます。基準期間とは基本的に前々期あるいは前々年のことです。
これによると、設立期及びその翌期は基準期間が無いので免税事業者となるわけですが、資本金が1,000万円以上あるいは、前事業年度開始から6ヶ月あるいは前年の前半6ヶ月における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その規模によって課税事業者となります。その判定においては、内国法人であれば、課税売上高による判定に代えて給与等支払額の合計額を用いることもできますが、非居住者や外国法人はこれを用いることができません。
外国法人の納税義務
外国法人が国内で課税取引を開始する場合には、その外国法人の資本金が1,000万円以上の場合にはその事業開始事業年度から課税事業者となります。ここにおける外国法人の資本金1,000万円の判定はその事業開始時点の外国法人の資本金をその時点のTTMにて換算することが適切と考えられます。
外国法人を親会社とする新設法人の納税義務
非居住者や外国法人が新規に会社を設立し、その新設会社に対して経営支配力(50%を超える経営権)を持つ者がおり、その者やその者が完全支配する法人の中に基準期間の課税売上高が5億円を超える者がいた場合には設立年から課税事業者となります。
この判定における基準期間とは、新規設立法人の設立日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した事業年度です。
他にも、ここにおけるその者やその者が完全支配する法人の売上金額、収入金額その他収益の額の合計が、国外におけるものも含め50億円を超える場合には設立初年度から課税事業者となります。
これらは、課税事業者となるか免税事業者となるかの判定ですが、課税事業者にならなければ還付も受けられないわけですから免税事業者と判定されたら課税事業者の選択をすべきか等、慎重な検討が必要となる場合もございます。
※本文は令和6年10月1日以降改正法令によっています。
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