経営通信

国外転出時課税制度とは?

国外転出時課税制度とは?

国外転出時課税制度とは、1億円以上の有価証券等を保有する居住者が国外に転出する場合にその有価証券を売買しなくても含み益に対して課税をするという制度です。

一般的に株式投資をされている方が非居住者となると国内の証券会社では売買ができませんので、一旦売却し、その後居住国の証券会社を通じて売買を再開されることになると考えられますが、上場会社の大株主や未上場であっても規模の大きな会社の株主はそう簡単に株式を売却することができないため、この国外転出時課税制度から免れることができないということになります。

有価証券等の評価方法

まず、有価証券等の1億円の金額判定ですが、上場株式等であれば容易にイメージできますが、非上場会社の株主である方については、株価評価を行い1億円以上になるかを慎重に計算しなければならないということになります。

また、ここにおける評価方法は相続税や贈与税の計算の際の財産評価基本通達によるのではなく、「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とされていることから一般的に相続税評価額よりも高額となる場合が多く、特に注意が必要ということになります。

非上場企業においては、毎決算期ごとに相続税評価額の算出をする会社は多いですが、「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」を算出する会社はほとんどなく、また仮に算出したとしても、経営に携わっていなければその情報を得ることは困難であることが多くその情報を得るためには早めの準備が必要となります。

国外転出時課税制度の背景

この制度は、租税条約によって株式等の譲渡の際に源泉地国課税(日本で課税)とならず、所在地国課税(居住国で課税)となる場合が多いことから、非居住者になることによって日本における有価証券等の含み益の課税の機会を失わないように制定されたものと考えられます。

非居住者への贈与・相続も同様の制度が

また税務当局にとって同様の効果があるものとして、国外転出贈与・相続時課税制度があります。

この制度は、非居住者へ国外転出時課税の対象となると同様の資産を贈与又は相続させた場合に適用となります。

贈与・相続の場合には、贈与者・被相続人において国外転出贈与(相続)時課税が適用となり、さらに受贈者や相続人は、贈与税・相続税を申告しなければならないということになります。

海外移住をお考えの方は注意を

海外移住により非居住者となることを予定していらっしゃる方は、これらの制度を良く理解し、投資用有価証券等は、なるべく移住前に売却等精算する、非上場株式については少数株主であれば譲渡の検討、譲渡が不可能であれば「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によって評価をして国外転出時課税の対象とならないかを確認し、上場・非上場共に対象となるのであれば、納税管理人を選任して納税猶予手続きを行うなどの対策の検討が必要です。

国外転出時課税制度に関するご相談はBPS国際税理士法人までお気軽にどうぞ。

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