経営通信

法人が保有する有価証券の評価方法

取得目的によって異なる有価証券の評価方法

昨今の日経平均株価の高騰や円安の進行で金融商品の価格変動が著しいです。

そこで、法人の所有する金融商品の税務について論点を整理しておきたいと思います。

法人が所有する有価証券については、法人税法上はその所有目的に応じて、①売買目的有価証券と②売買目的外有価証券とに区分されます。

売買目的有価証券は主に短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で所有する有価証券ですが、これらの有価証券は時価法が適用され、時価と帳簿価額との差額が評価益又は評価損として税務上の益金又は損金の額に算入されます。

ここにおいて、外貨建てであれば、取得価額と時価の評価損益及び為替評価損益が生じますが、まとめて有価証券評価損益として計上します。

また、売買目的外有価証券は売買目的有価証券以外に区分される有価証券ですが、これらの有価証券は原価法が適用され、取得価額をもって期末評価額とします。

ただし、売買目的外有価証券のうち償還期限及び償還金額が定まっているもの(債券等)については償却原価法が適用され、その調整差額を帳簿価額に加算又は減算した価額をもって期末評価額とします。

売買目的有価証券の評価

売買目的有価証券とは短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で具体的には次のようなものが該当します。

① 短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で取引を行ったもの(専担者売買有価証券)

② その取得の日において短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載したもの

③ 金銭の信託のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を帳簿書類に記載したその信託財産に属する有価証券

などです。

一般企業においては①のケースは少ないでしょうから、②について詳述します。

②の短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載するとは、有価証券の取得に関する帳簿書類において、その短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとするとされています。

この場合に留意すべき点は、短期売買目的か否かの区分はその商品の取得の日に行う必要があり、取得時に短期売買目的以外の目的で取得した商品としていたものを、その後において短期売買目的で取得した商品に振り替えるといったことは認められないということです。

また、専担者による売買商品以外の商品については、短期売買商品であるかどうかを法人が選択することになるので、仮に法人の保有する商品が短期的に、かつ、大量に売買されている状況にある場合であっても、その法人が短期売買目的で取得した商品である旨を帳簿書類に記載することにより明らかにしていない限りその商品は税務上、短期売買商品に該当しないこととなります。

そしてその帳簿書類への記載方法は、その目的以外の目的で取得した有価証券と勘定科目により区分することとされています。

また、③の金銭の信託については、金銭の信託に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとされています。

なお、売買目的有価証券については時価法が適用され、期末の時価により評価した金額をもってその有価証券の期末評価額とし、時価による評価額と帳簿価額との差額については評価益又は評価損として益金の額又は損金の額に算入されますが、当該評価差額は洗替処理が必要となり、益金の額又は損金の額に算入された金額は翌事業年度に損金の額又は益金の額に算入されます。

売買目的有価証券は、期末時換算法によることとなっていますが、時価法を適用する場合の期末時価とはその売買目的有価証券の種類に応じて、それぞれ次の通りとなります。

①取引所売買有価証券(証券取引所において取引が行われている有価証券)

証券取引所において公表された事業年度終了の日の最終の売買価格を期末時価とします。ただし、事業年度終了の日の最終の売買価格の公表がない場合には、事業年度終了の日の最終の気配相場の価格とし、最終の売買価格又は最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、その事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買価格又は最終の気配相場の価格によります。

②その他価格公表有価証券

その他価格公表有価証券とは、有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格が有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表する者により公表された価格又は気配相場の価格がある有価証券をいいます。これらの価格公表有価証券については、価格公表者によって公表された事業年度終了の日における最終の売買価格又は最終の気配相場の価格を期末時価とします。

売買目的外有価証券の評価

次に売買目的外有価証券ですが、次の区分によります。

①満期保有目的等有価証券

満期保有目的等有価証券は満期保有目的有価証券(例えば債券)及び企業支配株式が該当します。満期保有目的有価証券とは、償還期限の定めのある有価証券のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、取得の日においてその旨を帳簿書類に区分記載したものをいいます。   また企業支配株式とは、法人の特殊関係株主等(親族等)がその法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の20以上に相当する数の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資をいいます。

②その他有価証券

その他有価証券は売買目的有価証券や満期保有目的等有価証券のいずれにも該当しない有価証券をいいます。具体的には業務提携などの目的で所有している持合株式や長期的な時価の変動を利用して利益を得ることを目的に所有している有価証券などが該当します。

売買目的外有価証券は償還有価証券と償還有価証券以外の有価証券に区分し、それぞれ次のように評価します。

①償還有価証券

償還期限が確定しており、かつ、償還期限における償還金額が確定している有価証券については、償却原価法により計算した金額をもって期末評価額とし、金利調整差額としてその帳簿価額に加算又は減算した金額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

②償還有価証券以外の有価証券

償還有価証券以外の有価証券については、原価法が適用され帳簿価額をもってその評価額とします。

外貨建有価証券等の換算

また、損益計算書には有価証券評価損益と計上されるので有価証券の期末時点の換算方法と混同しがちですが、外貨建有価証券については期末時点の為替換算を検討する必要があります。

法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債を有する場合には、その金額の円換算額は次に掲げる区分に応じ次に掲げる方法により換算した金額とします。

(1)外貨建債券及び外貨建債務

▶発生時換算法又は期末時換算法

(2)外貨建有価証券

① 売買目的有価証券

▶期末時換算法

② 売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるもの)

▶発生時換算法又は期末時換算法

③ ①及び②以外の有価証券

▶発生時換算法

(3)外貨預金

▶発生時換算法又は期末時換算法

(4)外国通貨

▶期末時換算法

とされており、新たに区分の異なる外貨建資産等を取得した場合には、確定申告書の提出期限までに、そのよるべき換算方法を所轄税務署長に届け出ることとされていますが、届出をしていないことが一般的と考えられますので、次のような法定評価方法によることとなります。

(1)短期外貨建債券(外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来する外貨建債券)及び短期外貨建債務(外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来する外貨建債務)
外貨建預金のうち満期日が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するもの

▶期末時換算法

(2)外貨建債券のうち短期外貨建債券以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの、売買目的外有価証券、外貨建預金のうち、満期日がその事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来しないもの

▶発生時換算法

発生時換算法とは、外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引の円換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって期末時の円換算額とする方法をいいます。

また、期末時換算法とは、期末時の外国為替の売買相場により換算した円換算額(先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって期末時の円換算額とする方法をいいます。

さらに消費税の取り扱いですが、外国債の利子や償還差益は免税売上に該当、外国債及び外国有価証券の譲渡は不課税に該当し国内債券や有価証券の譲渡が譲渡対価の5%の非課税となるのと異なるため特に注意が必要です。

有価証券の評価に関するご相談はBPS国際税理士法人までお気軽にどうぞ。

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