中小企業・ベンチャー企業向けM&Aサポート
中小企業・ベンチャーの課題を解決するM&A
年々深刻さを増す中小企業の後継者問題
中小企業庁が2018年4月にリリースしたレポート「平成30年度における中小企業支援策」によると日本の全事業者の99.7%が中小企業で、その3分の2の事業者の経営者が2025年までに70歳を超え、その半数が後継者未定という状況とのこと。この現状を放置すると2025年までの10年間で650万人の雇用喪失、22兆円のGDPを失う危険性があると結論づけています。
日本の中小企業の多くが家業ということもあり、中小企業の経営者がもっとも事業を引き継ぎたい人は圧倒的に子供や孫などの親族ということになりますが、
・そもそも事業承継のノウハウや経験が無い
・事業承継を想定している親族が他の仕事に就いていて事業を受け継ぐことに興味がない
・事業承継を想定している親族の能力や適性、又は業績や借入金などの会社の状況を考えると事業承継を躊躇してしまう
・親族内で事業承継に対する意見の対立がある
など、日本の中小企業特有の課題があります。
子どもや親族に適任者がいない場合は自社の社員への承継という手段も考えられます。長期間の勤務経験を有し、社員からの信頼も厚い役員幹部が承継する場合は経営層にとっても従業員にとっても良い形で事業承継を行える可能性がある一方で、株式や事業用不動産など、経営者が有していた財産の承継、借入金・債務保証の引継ぎなどの課題がある場合も多いのが現状です。
そういった後継者問題を抱える中小企業の間で近年注目を集めているのがM&Aによる事業承継です。M&Aによって事業が存続するだけでなく、経営基盤の強化や新たな事業展開などにより今まで以上に業績を伸ばすケースもあります。
年々増加するベンチャー企業のM&A需要
老舗の中小企業が後継者問題を解決するために行うM&Aと違い、近年ベンチャー企業で盛んになっているのが、立ち上げた事業やビジネスモデルを企業ごと他社に売るというM&Aです。そもそも事業を継続させるのではなく、ビジネスを立ち上げて軌道に乗ったら他社に売却、そこで得た資金でまた新たにビジネスを立ち上げるということを繰り返す人もいて、そういった人は「シリアルアントレプレナー」、日本語では「連続起業家」と呼ばれます。
M&Aを成功させるポイント
上記の通り、日本の中小企業・ベンチャー企業におけるM&Aは大きく「後継者のいない企業が事業を継続してくれる企業に会社を売る」という形と「事業売却を目的として立ち上げた企業を新規事業を探している企業に売る」という形の2つがあります。
いずれにしてもM&Aを成功させるポイントは「①誰に」「②いくらで」売るかという2つになるのではないでしょうか?
BPSならベストな形でM&Aを成功させます
BPSがM&Aのサポートに強い理由
BPSグループは税理士法人をメインとしていますが、行政書士を始めとする専門家をグループ内に擁する他、各分野の専門家とのネットワークも構築しているため、譲渡先の選定、企業の価値の評価から契約の締結までワンストップでM&Aをサポートすることが可能です。
また、税務顧問をメインに数千社の中小企業とのネットワークもありますので、売却先も多くの可能性の中からベストな選択をすることが可能です。
BPS税理士法人は国の認定を受けたM&A支援機関です
BPS税理士法人は中小企業庁が公募する「M&A支援機関登録制度」に申請し、M&A支援機関として登録されています。
本登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築することを目的に中小企業庁が創設したもので、所定の要件を充足する機関が登録されます。
本制度に登録されたM&A支援機関の支援を受けた中小企業は、その活用に係る費用(アドバイザリー業務手数料等)が「事業 承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」の補助対象となります。
当法人は、登録事業者として「中小M&Aガイドライン」を遵守し、中小企業の円滑なM&Aによる事業承継を支援して参ります。
同制度に基づき遵守事項を「中小M&Aガイドライン遵守宣言」としてまとめましたのでご覧ください。
BPSに依頼した場合のM&A締結までの流れ
料金について 完全成功報酬制・55万円(税込)~
当法人は着手金・月額報酬・中間報酬がない、成功報酬制を採用しています。売り手の方の場合、入金になった譲渡代金から当社の報酬をお支払いいただく事も可能です。
※最低報酬金額は50万円+消費税となります。
※以下の業務に関する報酬は上記に含まれておらず、業務が必要な場合は直接専門家にお支払い頂く必要があります。
・専門家が行うデュー・ディリジェンスにかかる実費
・登記費用および公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの専門家費用の実費
計算例1:譲渡価格500万円の場合
500万円×5%=25万円+消費税 →最低報酬金額50万円+消費税が適用されます。
計算例2:譲渡価格7億円の場合
5億円×5%+(7億円-5億円)×4%=3,300万円+消費税
※成約価額とは、M&A等における以下に定める価額をいいます。なお、売り手と買い手(いずれも関係会社、関係する個人等を含む)との間で複数の取引が行われる場合には、各取引に係る価額の合計を指します。また、M&A等の実行に関連して、役員退職慰労金の支払い・役員借入金の返済・売り手所有不動産の譲渡・配当金・自己株式の取得・保証金又は敷金等の金額も成約価額に含まれるものとします。
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