相続税申告関係手続き
低価格で高品質な相続手続き及び相続税申告書を作成
BPS税理士法人では、法人・個人申告と同様に相続手続き及び相続税申告においても独自の経営ノウハウにより低価格で高品質な申告を実現しています。
相続税の申告においては、法人、個人の税金が複雑に絡み合います。法人・個人・相続等全ての税務に精通したBPS税理士法人の相続税申告は必ずやご満足いただけるものと確信しております。
サービスの概要
親族図の作成により相続人を確定し、相続財産の評価を行い、遺産分割協議書・相続税申告書・納付書の作成をさせて頂き、相続税申告書の提出及びその後の税務調査対応まで全面的にバックアップいたします。
相続税申告関係料金
相続人及び被相続人の確定
戸籍等の収集 実費
親族図の作成 30,000円
相続財産の確定
相続財産の調査 実費
相続財産の評価(例)
土地 1利用区分 50,000円
非上場株式 80,000円
財産目録の作成
財産目録の作成 60,000円
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書作成 50,000円
相続税申告手続き
基本料金 相続人の人数×50,000円(最高300,000円まで)
遺産総額基準料金
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サービスの流れ
Step1 お問い合わせ・予約
お問い合わせフォーム又はお電話(フリーダイヤル0120-973-980)までお問い合わせください。
お電話であれば、ご相談内容を簡単にお聞きし、ご持参いただくものをお話しさせていただくとともに、面談の日時のご予約をいただきます。お問い合わせフォームにてお問い合わせいただいた場合には、弊社よりご希望に応じてお電話かメールにてご連絡させていただきます。
面談は基本的には弊社事務所にて行わせていただきますが、ご希望に応じてお伺いすることも可能ですので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Step2 面談(無料)
最初の面談で、お客様の状況をお聞きし確認させていただくとともに、その後のご提案をさせていただきます。
ご提案に関しましては、お持ち帰りいただきじっくりご検討いただければと思います。
その後不明点があれば、何度でもお気軽にご質問いただければと思います。相談は何度でも無料です。
Step3 ご依頼
お客様に十分にご検討いただき、お仕事をご依頼いただけるようであれば、相続税申告書作成等に着手いたします。
ご依頼いただいた後は、相続税申告に必要な資料の収集をお願いしております。
初めての方でもお解りいただけますようにご説明いたしますが、弊社で承ることが可能な資料もございますのでお気軽にご相談くださいませ。
Step4 遺産分割方法の決定
すべての資料をご収集いただいたのち、財産目録の作成を行います。不明点等あれば、お電話やメールにてお聞きいたしますのでご協力のほどお願いいたします。
完成した財産目録に基づき、相続人様間で遺産分割協議を行っていただき分割方法を決めていただきます。分割協議が整わない場合にはご依頼いただければ相続人様全員に対するご説明等ご協力させていただく場合もございます。
Step5 相続税申告書の作成・提出
作成した遺産分割協議書に基づき、相続税申告に必要な申告書及び添付資料一式を作成いたします。これらの書類には相続人様全員の署名・押印をいただき税務署に提出いたします。
納税は、相続人様毎に弊社で作成した納付書にて金融機関にお持ちいただきご納付いただきます。
よくある質問
ご存知の通り資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の「売上高×12/その月の月数」が1,000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法が考えられます。これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
設立当初の売上が予想できる場合には検討に値します。
ただし、前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額が1,000万円を超えた場合には2年後からではなく、翌期から消費税の課税事業者となります。
ただ、この期間が7か月以下である場合には、翌期から課税事業者になることはないので初年度を7ヶ月以下にすることも検討に値します。ただし、子会社等の場合には、売上高等に関係なく初年度から課税事業者となる場合もあります。
会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割りの負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか?
比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません(税務上)。つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります(他に損がない場合)。
また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)。
だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で20万円以上かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低30万円程度以上の資本金が合理的であるということになります。
役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。
法人税法の規定では、事業年度開始の日(設立日)から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し支給とありますので、設立後3ヵ月以内に決定をすることになります。これは非常に難しい作業になりますので、予想売上、利益等を踏まえ税理士との綿密な打ち合わせにより決定する必要があるでしょう。
ご家族を役員にされると役員報酬としてご家族に支給することができ、会社の経費(損金)として計上ができます(常勤か非常勤かによって限度額が異なります)。
従って、社長様お一人の給料を多額にするよりもご家族に所得を分散することができ効果的な節税方法といえるでしょう。
更に支給する役員報酬の金額によっては、社長様の所得税の計算上、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除といった所得控除の適用が可能となります。
ご家族を役員としないで、使用人のままで支給しますと、労務の対価に対する給与額としての支給になりますので、労働の実態及び支給金額の合理性に注意が必要となります。
法人設立届出書(税務署、県税事務所、市役所)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所開設の届出など複数枚の届出書を作成して提出する必要があります。提出期限はそれぞれの届出により異なりますが、設立から2ヵ月以内若しくは3ヵ月以内に完了させるべきものがほとんどです。
弊社で顧問契約を結んでいただいた場合には、無料で提供させていただきます。
法人は、定款によって定めた決算日(事業度末日)から原則として2ヵ月以内に決算書を作成し、その決算書に基づき税務申告書を作成し、税務署等に提出をしてその申告書に記載した税額を決算日から2ヵ月以内に納税することになります。
申告期限、納期限を超えてしまってからの申告、納税はペナルティが発生することがありますので注意が必要です。
税金の種類としては、法人税(国税)、事業税・県民税・市民税(地方税)があります。
その他に消費税(国税)の納税義務者に該当する場合には、消費税の納税が発生します。
資本金が1,000万円未満の法人様ですと一般的に設立2年間は消費税の納税が免除されます。
他にも会社の規模や資産の保有状況により、外見標準課税、事業所税、償却資産税など様々な税金があります。
申告及び納税の期限は、課税の公平の原則に基づき全法人平等に定められているものですので、各社個別の事情は考慮されないことになっています。
ただ、申告期限の延長の届出書を提出することで、申告期限を決算日から3ヵ月以内とすることもできます。つまり原則の期限よりも1ヵ月間申告の期限を延ばすことができるということです。スケジュールが不確定なお忙しい経営者様には、この申請をすることをお勧めしております。
ただし、税金の納期限は2ヵ月以内のままで延長は出来ませんので、その年度の赤字が確定している場合等には、一定額の地方税(県民税及び市民税)の均等割額の納税だけ2ヵ月以内に済ませたり、概算で納税して、後から申告書の提出と差額の納税を行うといった対応が可能になるということです。
青色申告の法人となりますと会社の取引の全てについて適正に帳簿に記帳していくことが要件となりますが、それを行うことにより税制上の各種特典を受けることができます。
主な特典
1.欠損金の繰越控除
赤字が生じてしまった年度の赤字額を翌年度以後の利益と相殺して税金計算をすることができます。現行の税制では最大で10年間赤字の繰越が可能となっていますので、設立初年度に先行投資などで多額に経費が発生し赤字になった場合などで、青色申告により赤字を繰越しておけば、翌年度以降の税金を減額させることが可能となります。
2.少額減価償却資産の損金算入
1つの物の購入で金額が30万円未満の資産(備品、ソフトウェアなどを想定)(合計額で300万円が限度)を購入した場合には、原則的に減価償却という手続きに基づき数年間で経費化することになりますが、青色申告法人になりますと、購入年度に一括して経費にすることが可能となり節税が図れます。
3.その他
減価償却資産を早期に経費化できる特別償却などがあります。
個人事業のときに保有していた商品在庫は、設立した法人へ売却したことになります。法人側では、仕入という扱いになり、売却した個人側では売上という扱いになります。
ご使用されていた車両については、こちらも法人名義に変更する場合には、法人へ売却したという扱いになりますが、名義変更の手続きに手間がかかりますので、個人から法人への賃貸借として法人から個人へリース料を支払うといった扱いをすることも可能です。
その他、個人事業のときに運転資金等の融資を金融機関から受けていた場合には、その負債残額を法人に引き継ぐかなどの検討も必要です。
個人事業主の最終年の所得税確定申告書及び決算書の作成は、上記の点から、複雑になる傾向にありますので、その点のアドバイスも提供させていただいております。
出張旅費規程という社内規定を作成していただきまして、そちらに出張の時の日当額を定めることにより、社長様及び従業員様に出張の日当を支給することができます。出張日当は会社の経費になりますし、受け取る個人側でも所得税が非課税となりますので、課税メリットがある有効な手段といえるでしょう。支給する金額の妥当性について社会通念上著しく高額ですと税務調査時に認められないこともありますので、税理士と綿密な打ち合わせをして決めるのがよいでしょう。
自宅兼事務所で事業をされる法人が多いのは事実ですので、経費としての計上を検討されるのは当然のことです。
個人から会社への転貸にして、法人で使用されている面積の割合など合理的な方法により賃料を算出し、その金額を経費として計上することは可能です。賃貸借契約書を作成しておくとよいでしょう。
法人の場合には、経営者自身に退職金を支払うことができますし、税法上認められる金額の範囲内であれば、法人の経費になるとともに、受け取った個人の側でも所得税法上、退職所得の扱いとなり、税務上の優遇を受けることが可能です。
基本的に設立前の経費であってもその支出が法人の事業に関するものであれば、経費として認められます。
会社設立の費用(公証人役場、法務局への支払)も当然ながら設立前の支出ですが、法人の経費とすることができます。
また、設立前、開業前の経費は、初年度に全額経費とすることもできますが、繰延資産として翌期以降に会社の業績に合わせて費用化することも認められます。